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1126 労災法
CL6
遺族補償年金の受給権者が3人(甲、乙及び丙)おり、甲と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者がなく、乙と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者が1人、丙と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者が2人ある場合、甲の遺族補償年金の額は、給付基礎日額の245日分相当額の3分の1の額となる。
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1127 労災法
CL6
遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき、(労災保険法別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。
× 1
1128 労災法
CL6
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族である者の養子になったときは、消滅する。
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1129 労災法
CL6
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。
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1130 労災法
CL6
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、①死亡したとき、②婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき、③6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)となったとき、④離縁によって死亡労働者との親族関係が修了したとき、⑤子、孫又は兄弟姉妹については年齢要件が消滅したとき(厚生労働省令で定める障害の状態にある場合を除く。)、⑥厚生労働省令で定める障害の状態がなくなったとき(年齢要件を満たす場合を除く。)は、消滅する。
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1131 労災法
CL6
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法16条の2第1項4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。
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1132 労災法
CL6
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法16条の2第1項4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が修了したときは、消滅する。
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1133 労災法
CL6
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する
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1134 労災法
CL6
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法16条の2第1項4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。
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1135 労災法
CL6
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。
× 1
1136 労災法
CL6
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
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1137 労災法
CL6
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止されるが、これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
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1138 労災法
CL6
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族は、その申請により、生計の維持が困難であると認められるときに限り、給付基礎日額の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額の遺族補償前払一時金の支給を受けることができる。この場合には、遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が当該遺族補償前払一時金の額に達するまでの間、支給を停止される。
× 1
1139 労災法
CL6
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年基を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の合計額が、当該権利が消滅した日において労働者の死亡の当時遺族補償年金、複数事業遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族がない場合に該当することとなるものとしたときに支給されることになる遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金の額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額に満たないときは、その差額に相当する額の遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金が支給される。
× 1
1140 労災法
CL6
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。
× 1
1141 労災法
CL6
遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、遺族補償一時金、複数事業労働遺族一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も、この順序による。
× 1
1142 労災法
CL6
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位について、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。
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1143 労災法
CL6
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
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1144 労災法
CL6
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位について、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。
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1145 労災法
CL6
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位について、労働者の死亡当時その輸入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。
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1146 労災法
CL6
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
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1147 労災法
CL6
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位について、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。
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1148 労災法
CL6
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位について、労働者の死亡当時孫収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなった父母よりも後順位となる。
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1149 労災法
CL6
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。
× 1
1150 労災法
CL6
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有するものであるときは、その権利は、消滅する。
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