| 1151 |
労災法 CL6 |
葬祭料の額は、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。 |
× |
1 |
| 1152 |
労災法 CL6 |
通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。 |
× |
1 |
| 1153 |
労災法 CL6 |
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的な範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。 |
× |
1 |
| 1154 |
労災法 CL6 |
通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。 |
× |
1 |
| 1155 |
労災法 CL6 |
療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。「災害の発生の時刻及び場所」 |
〇 |
- |
| 1156 |
労災法 CL6 |
療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。「通常の通勤の経路及び方法」 |
〇 |
- |
| 1157 |
労災法 CL6 |
療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。「療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地」 |
〇 |
- |
| 1158 |
労災法 CL6 |
療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。「加害者がいる場合、その氏名及び住所」 |
× |
1 |
| 1159 |
労災法 CL6 |
療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。「労働者の氏名、生年月日及び住所」 |
〇 |
- |
| 1160 |
労災法 CL7 |
療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その費用の一部として200円(健康保険の日雇特定被保険者にあっては100円)を負担する。ただし、療養を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係る者について厚生労働省令で定める額を減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。 |
× |
1 |
| 1161 |
労災法 CL7 |
通勤災害により保険給付を受ける者は、その受ける保険給付の額を合計した額が厚生労働省令で定める額を超えることとなったときは、当該保険給付の費用の一部として、厚生労働大臣が定める額を負担しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1162 |
労災法 CL7 |
休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間について、事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。 |
× |
1 |
| 1163 |
労災法 CL7 |
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。 |
× |
1 |
| 1164 |
労災法 CL7 |
障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を支給すべき身体障害の等級と同じく、厚生労働省令で定める障害等級表に定めるところによる。 |
〇 |
- |
| 1165 |
労災法 CL7 |
労災保険の保険給付は、業務災害又は複数事業要因災害に対する迅速公正な保護だけでなく、通勤災害に対しても同様な保護をするために行われるものであるが、通勤災害に関しては、業務災害に係る介護保障給付又は複数業務要因災害に係る複数事業労働者介護給付に対応する保険給付は定められていない。 |
〇 |
- |
| 1166 |
労災法 CL7 |
特別加入者に関しては、二次保険診断等給付は、行われない。 |
〇 |
- |
| 1167 |
労災法 CL7 |
労災保険の保険給付には、業務災害に関する保険給付、複数事業要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付のほか、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由及び通勤のいずれにも関連する保険給付として、二次健康診断等給付がある。 |
× |
1 |
| 1168 |
労災法 CL7 |
二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。 |
〇 |
- |
| 1169 |
労災法 CL7 |
二次健康診断に結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。 |
〇 |
- |
| 1170 |
労災法 CL7 |
特定保健指導は、医師又は歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。 |
〇 |
- |
| 1171 |
労災法 CL7 |
二次健康診断等給付は、労災保険法26条1項の一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定める者(①血圧の測定、②低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査、③血糖検査、④腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg)/身長(m)²)の測定)が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、当該労働者の請求に基づいて行うものである。この場合の一定の要件として、次のうち正しいものはどれか。「上記検査項目のいずれかの項目に異常の所見があると診断されたとき」 |
〇 |
- |
| 1172 |
労災法 CL7 |
二次健康診断等給付は、労災保険法26条1項の一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定める者(①血圧の測定、②低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査、③血糖検査、④腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg)/身長(m)²)の測定)が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、当該労働者の請求に基づいて行うものである。この場合の一定の要件として、次のうち正しいものはどれか。「上記検査項目の2つ以上の項目に異常の所見があると判断されたとき」 |
〇 |
- |
| 1173 |
労災法 CL7 |
二次健康診断等給付は、労災保険法26条1項の一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定める者(①血圧の測定、②低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査、③血糖検査、④腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg)/身長(m)²)の測定)が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、当該労働者の請求に基づいて行うものである。この場合の一定の要件として、次のうち正しいものはどれか。「上記検査項目の3つ以上の項目に異常の所見があると判断されたとき」 |
〇 |
- |
| 1174 |
労災法 CL7 |
二次健康診断等給付は、労災保険法26条1項の一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定める者(①血圧の測定、②低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査、③血糖検査、④腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg)/身長(m)²)の測定)が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、当該労働者の請求に基づいて行うものである。この場合の一定の要件として、次のうち正しいものはどれか。「上記検査項目の④及び①から③のいずれかの項目に異常の所見があると判断されたとき」 |
〇 |
- |
| 1175 |
労災法 CL7 |
二次健康診断等給付は、労災保険法26条1項の一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定める者(①血圧の測定、②低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査、③血糖検査、④腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg)/身長(m)²)の測定)が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、当該労働者の請求に基づいて行うものである。この場合の一定の要件として、次のうち正しいものはどれか。「上記検査項目のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき」 |
〇 |
- |