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1201 労災法
CL7
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。
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1202 労災法
CL7
年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにも関わらず、その事由が生じた月の翌月以降の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
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1203 労災法
CL7
同一の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
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1204 労災法
CL7
同一の傷病に関し、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は行われないこととなった場合において、その後も休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は、当該障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。
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1205 労災法
CL7
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することはできない。
× 1
1206 労災法
CL7
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
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1207 労災法
CL7
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
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1208 労災法
CL7
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
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1209 労災法
CL7
業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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1210 労災法
CL7
業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大な者でないとしても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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1211 労災法
CL7
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないこととすることはできない。
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1212 労災法
CL7
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
× 1
1213 労災法
CL7
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることができない。
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1214 労災法
CL7
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自ら負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることができない。
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1215 労災法
CL7
労働者がその過失により負傷、疾病、障害又は死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合においても、その過失が重大なものでない限り、孫保険給付の支給制限は行われない。
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1216 労災法
CL7
業務起因性の認められる疾病にり患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
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1217 労災法
CL7
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
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1218 労災法
CL8
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
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1219 労災法
CL8
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
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1220 労災法
CL8
業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者が労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとは言えず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。
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1221 労災法
CL8
保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない
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1222 労災法
CL8
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、担保又は差押は禁止されている。
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1223 労災法
CL8
保険給付を受ける権利を保護するため、当該受給権者から保険給付の受領を事業主その他の関係者に委託している場合であっても、受任者に対して当該保険給付が支払われることはない。
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1224 労災法
CL8
保険給付を受ける権利は、労災保険法12条の5第2項の規定により、他社に譲り渡すことができないが、遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付を受ける権利に関しては、例外的に、先順位の遺族がその権利を次順位の遺族に譲り渡すことが可能である。
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1225 労災法
CL8
労災保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできない。
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