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101 労基法
CL2
使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。なお、本問においては、労働者が希望した場合の書面の交付に変わる明示の方法のことは考慮しなくてもよい。
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102 労基法
CL2
労働基準法15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法1条「労働条件の原則」及び2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲と異なる。
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103 労基法
CL2
労働基準法15条により、使用者が労働契約の締結に際し書面で行うこととされている労働条件の明示については、当該労働条件を記載した就業規則を交付することではその義務を果たすことはできない。
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104 労基法
CL2
派遣元の使用者は、労働者派遣法44条2項における労働基準法の適用に関する特例により、労働時間に係る労働基準法32条・32条の2第1項等の規定については、派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなすとされているところから、これらの特例の対象となる事項については、労働基準法15条による労働条件の明示をする必要はない。
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105 労基法
CL3
労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。なお、本問においては、労働者が希望した場合の書面の交付に代わる明示の方法のことは考慮しなくてもよい。
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106 労基法
CL3
使用者は、労働基準法15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならないとされている。
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107 労基法
CL3
労働契約の期間に関する事項は、書面等により明示しなければならないが、期間の定めをしない場合においては、期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい。
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108 労基法
CL3
使用者は、「表彰に関する事項」にちうては、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法15条の規定に基づく明示をする必要はない。
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109 労基法
CL3
休職に関する事項は、使用者がこれに関する定めをする場合には、労働基準法15条1項及び同法施行規則5条1項の規定により、労働契約の締結に際し労働者に対して明示しなければならない労働条件とされており、また、それが当該事業場の労働者の全てに適用されるのであれば、同法89条に規定する就業規則の必要記載事項でもある。
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110 労基法
CL3
労働基準法15条では、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の事項については書面の交付により明示しなければならないとされているが、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項もこの書面の交付により明示しなければならない事項に含まれている。
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111 労基法
CL3
労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき「就業の場所及び就業すべき義務に関する事項」について、労働者にとって予期せぬ不利益を避けるため、将来就業する可能性のある場所や、将来獣医させる可能性のある業務を併せ、網羅的に明示しなければならない。
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112 労基法
CL3
労働基準法15条については、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については書面の交付により明示しなければならないこととされているが、労働時間については、始業及び就業の時刻、休憩時間、休日等の他、残業(所定労働時間を超える労働)の有無についても、書面の交付により明示しなければならないこととされている。なお、本問においては、労働者が希望した場合の交付に代わる明示の方法のことは考慮しなくてもよい。
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113 労基法
CL3
労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される事例等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金投球が表示されたものでもよい。
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114 労基法
CL3
労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければならないこととされている労働条件の多くは就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項とも一致しているが、労働契約の締結に際し労働者に対して書面により明示しなければならないこととされている「就業の場所に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項とはされていない。なお、本問においては、労働者が希望した場合の書ん面の交付に代わる明示の方法のことは考慮しなくてもよい。
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115 労基法
CL3
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日については、派遣先の使用者がその義務を負う。
× 1
116 労基法
CL3
労働基準法15条1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
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117 労基法
CL3
明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法15条3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。
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118 労基法
CL3
労働基準法15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法120条に定める罰則付きで禁止している。
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119 労基法
CL3
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該会場により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。
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120 労基法
CL3
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。
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121 労基法
CL3
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで修了している場合は、労働基準法19条による解雇制限を受けない。
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122 労基法
CL3
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時に解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。
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123 労基法
CL3
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。
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124 労基法
CL3
一定の期間を契約期間とするため労働契約により雇い入れられた労働者が、契約期間の途中で業務上負傷し、療養のため休業する場合には、使用者は、少なくとも当該休業期間中及びその後30日間は、当該労働契約を修了させることのないよう当該労働契約の契約期間を更新し、又は延長しなければならない。
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125 労基法
CL3
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については、労働基準法10条の適用はなく、当該雇用の効力は、当初の予告通りの日に発生する。
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