| 1226 |
労災法 CL8 |
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。 |
〇 |
- |
| 1227 |
労災法 CL8 |
労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。 |
〇 |
- |
| 1228 |
労災法 CL8 |
業務災害、複数事業要因災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合には、その後に当該業務災害、複数事業要因災害又は通勤災害に監視引き続いて生ずる自由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる。 |
〇 |
- |
| 1229 |
労災法 CL8 |
労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。 |
〇 |
- |
| 1230 |
労災法 CL8 |
傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。 |
〇 |
- |
| 1231 |
労災法 CL8 |
所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、①年金証書の番号、②受給権者の氏名及び生年月日、③年金たる保険給付の種類、④支給事由が生じた年月日を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1232 |
労災法 CL8 |
受給権者の氏名及び住所に変更があった場合、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 1233 |
労災法 CL8 |
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 1234 |
労災法 CL8 |
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があった場合、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 1235 |
労災法 CL8 |
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなった場合、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 1236 |
労災法 CL8 |
障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者であっては、当該障害に係る負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
× |
1 |
| 1237 |
労災法 CL8 |
保険給付を受けるべき者が、事故のため、自ら保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合でも、事業主は、その手続を行うことができるよう助力する義務はない。 |
〇 |
- |
| 1238 |
労災法 CL8 |
事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。 |
〇 |
- |
| 1239 |
労災法 CL8 |
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。 |
〇 |
- |
| 1240 |
労災法 CL8 |
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。 |
〇 |
- |
| 1241 |
労災法 CL8 |
事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数事業要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることはできない。 |
〇 |
- |
| 1242 |
労災法 CL8 |
政府は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の支払の一時差止をすることができる。 |
× |
1 |
| 1243 |
労災法 CL8 |
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差止ることができる。 |
〇 |
- |
| 1244 |
労災法 CL8 |
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支払決定を取り消し、支払った額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 |
× |
1 |
| 1245 |
労災法 CL8 |
政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。「被災労働者に係る葬祭料の給付」 |
〇 |
- |
| 1246 |
労災法 CL8 |
政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。「被災労働者wの受ける介護の援護」 |
〇 |
- |
| 1247 |
労災法 CL8 |
政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。「被災労働者の遺族の就学の援護」 |
〇 |
- |
| 1248 |
労災法 CL8 |
政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。「被災労働者の遺族が必要とする資金の貸し付けによる援護」 |
〇 |
- |
| 1249 |
労災法 CL8 |
政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。「業務災害防止に関する活動に対する援助」 |
〇 |
- |
| 1250 |
労災法 CL8 |
社会復帰促進等事業は、業務災害又は複数事業要因災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。 |
× |
1 |