| 1251 |
労災法 CL8 |
アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によって脊髄損傷等20の傷病が定められている |
× |
1 |
| 1252 |
労災法 CL8 |
アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させる恐れがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。 |
〇 |
- |
| 1253 |
労災法 CL8 |
アフターケアの対象傷病は、脊髄損傷、顎肩腕障害、腰痛、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、外傷による末梢神経損傷、炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが、サリン中毒及び精神障害は対象とならない。 |
〇 |
- |
| 1254 |
労災法 CL8 |
アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に健康管理手帳を提出し、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとされている。 |
〇 |
- |
| 1255 |
労災法 CL8 |
健康管理手帳の交付は、事業版所在地を管理する労働基準監督署長(以下、この選択肢において「所轄署長」という。)が、アフターケアの対象予定者を所定の報告書により当該所轄所長の所在地を管理する都道府県労働局長(以下、本問の選択しにおいて「所轄局長」という。)に報告し、所轄局長が当該報告に基づき対象者と認められる者に対して行うものである。 |
〇 |
- |
| 1256 |
労災法 CL8 |
アフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規のこの手帳の交付を受けるためには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「健康管理手帳交付申請書」を提出することとされている。 |
〇 |
- |
| 1257 |
労災法 CL8 |
アフターケアを受けようとする者は、健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、所定の申請書により、所轄局長あてに健康管理手帳の再交付を申請し、所轄局長は、その申請に基づき、健康管理手帳を再交付する。 |
〇 |
- |
| 1258 |
労災法 CL8 |
実施医療機関等は、アフターケアに要した表を請求するときは、所定の方法により算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。 |
〇 |
- |
| 1259 |
労災法 CL8 |
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。 |
〇 |
- |
| 1260 |
労災法 CL8 |
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。 |
〇 |
- |
| 1261 |
労災法 CL8 |
労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優位的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。 |
〇 |
- |
| 1262 |
労災法 CL8 |
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。 |
× |
1 |
| 1263 |
労災法 CL8 |
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、健康診断に関する施設の運営を図るために必要な事業が含まれる。 |
〇 |
- |
| 1264 |
労災法 CL8 |
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るために必要な事業が含まれる。 |
〇 |
- |
| 1265 |
労災法 CL8 |
社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。 |
× |
1 |
| 1266 |
労災法 CL8 |
社会復帰促進等事業は、原則として、独立行政法人労働者健康安全機構が統括して行うこととなっている。 |
× |
1 |
| 1267 |
労災法 CL8 |
政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病にかかる事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。 |
〇 |
- |
| 1268 |
労災法 CL8 |
社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。 |
× |
1 |
| 1269 |
労災法 CL8 |
特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別な事由がある場合に限られる。 |
× |
1 |
| 1270 |
労災法 CL9 |
休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の30に相当する額とされる。 |
〇 |
- |
| 1271 |
労災法 CL9 |
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。 |
× |
1 |
| 1272 |
労災法 CL9 |
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、服す事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。 |
× |
1 |
| 1273 |
労災法 CL9 |
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けた上で、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1274 |
労災法 CL9 |
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 1275 |
労災法 CL9 |
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級1級の場合は、114万円である。 |
〇 |
- |