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1276 労災法
CL9
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行った者として取り扱って差し支えないこととされている。
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1277 労災法
CL9
特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。
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1278 労災法
CL9
既に身体障害があった者が、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害に該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。
× 1
1279 労災法
CL9
既に身体障害がのあった者が、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害に該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。
× 1
1280 労災法
CL9
障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。
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1281 労災法
CL9
遺族特別年金は、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者に対して、その申請に基づいて支給される。
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1282 労災法
CL9
遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2以上ある場合には、それぞれ300万円が支給される。
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1283 労災法
CL9
労災保険特別支給金支給規則6条1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入れ後1年に満たない者については、雇入れ後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法12条4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法8条の3第1項2項の厚生労働祭神が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。
× 1
1284 労災法
CL9
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。
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1285 労災法
CL9
特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、複数事業要因災害による服す事業労働者療養給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等給付と関連しては支給されない。
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1286 労災法
CL9
特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は社会復帰促進等事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続き等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定めるところによる。
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1287 労災法
CL9
特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない。
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1288 労災法
CL9
特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する各保険給付(療養補償給付、複数事業労働者療養給付及び療養給付を除く。)のすべてに付帯するものとして、当該保険給付の支給とともに行う申請に基づいて支給される。
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1289 労災法
CL9
葬祭特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、死亡した労働者の葬祭を行う者の申請に基づき支給される。
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1290 労災法
CL9
二次健康診断等給付特別支給金を受けようとする者は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に申請しなければならない。
× 1
1291 労災法
CL9
労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。
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1292 労災法
CL9
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
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1293 労災法
CL9
特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。
× 1
1294 労災法
CL9
特別支給金は、元々事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別加入者には支給されない。
× 1
1295 労災法
CL9
第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。
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1296 労災法
CL9
政府が被災労働者に支給する特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増資を図るためにおこなわれるものであり、被災労働者の損害を補填する性格を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償する損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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1297 労災法
CL9
政府は、保険給付の原因である事件が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
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1298 労災法
CL9
労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為によって惹起され、第三者が当該行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、当該事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、当該損害の額から過失割合による減額をし、その残額~当該保険給付の価額を控除する方法によるのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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1299 労災法
CL9
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、対象となる保険給付は、その支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付(年金たる保険給付については、この7年間に係るものに限る。)とされている。
× 1
1300 労災法
CL9
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
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