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1301 労災法
CL9
政府は、第三者の行為によって生じた事故を原因とする業務災害について保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限る。)とされている。
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1302 労災法
CL9
労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為によって惹起された場合において、被災労働者が、示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合でも、政府がその後労災保険給付を行えば、当該第三者に対し損害賠償を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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1303 労災法
CL9
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
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1304 労災法
CL9
保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的に保険給付と同じく損害のてん補の意義を持つものであるので、その支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合には、保険給付に準じて損害賠償との調整が行われる。
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1305 労災法
CL9
労働者又はその遺族が事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付(一定のものを除く。)を受けるときに、同一の事由について損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
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1306 労災法
CL9
保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けていた場合には、政府は、損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。
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1307 労災法
CL9
政府は被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたときは、当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は、その保険給付と同一の事由について損害のてん補がされたものとしてその給付の価額の限度において減縮するが、同一の事由の関係にあることを肯定できるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであり、保険給付が消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費を含む)及び精神的損害(慰謝料)をてん補するものとして、これらとの関係で控除することは許されないとするのが最高裁判所の判例の趣旨である。
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1308 労災法
CL9
労働者が使用者の不法行為によって死亡し、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、当該遺族補償年金のてん補の対象となる損害は、特段の事情のない限り、不法行為の時にてん補されたものと法的に評価して、損益相殺的な調整をすることが相当であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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1309 労災法
CL9
企業内の災害補償制度が、労働協約、就業規則等からみて労災保険の保険給付と重なる損害てん補n性質を有する者であることが明らかに認められる場合であっても、政府は、当該保険給付について支給調整を行うことができない。
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1310 労災法
CL9
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金(国民年金法30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)と併給される場合における傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の額は政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。
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1311 労災法
CL9
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金(国民年金法30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)と併給される場合における障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。
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1312 労災法
CL9
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。
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1313 労災法
CL9
同一の事由によって厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金と併給される場合における遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。
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1314 労災法
CL9
労災保険の年金たる保険給付(以下この問いにおいて「労災年金」という。)と同一の事由による厚生年金保険の年金たる保険給付(以下この問いにおいて「厚生年金」という。)又は国民年金たる年金たる給付(以下この問いにおいて「国民年金」という・)が支給される場合等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「厚生年金又は国民年金が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される。」
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1315 労災法
CL9
労災保険の年金たる保険給付(以下この問いにおいて「労災年金」という。)と同一の事由による厚生年金保険の年金たる保険給付(以下この問いにおいて「厚生年金」という。)又は国民年金たる年金たる給付(以下この問いにおいて「国民年金」という・)が支給される場合等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額から、厚生年金が支給される場合であっては当該厚生年金の額のうち基礎年金に相当する額の2分の1に相当する額を減じて得た額とされ、国民年金が支給される場合にあっては当該国民年金の額の3分の1に相当する額を減じて得た額とされる。」
× 1
1316 労災法
CL9
労災保険の年金たる保険給付(以下この問いにおいて「労災年金」という。)と同一の事由による厚生年金保険の年金たる保険給付(以下この問いにおいて「厚生年金」という。)又は国民年金たる年金たる給付(以下この問いにおいて「国民年金」という・)が支給される場合等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「労災年員の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に、厚生年金保険法又は国民年金法上の被保険者が構成年基又は国民年金の費用を負担する割合に応じた率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる」
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1317 労災法
CL9
労災保険の年金たる保険給付(以下この問いにおいて「労災年金」という。)と同一の事由による厚生年金保険の年金たる保険給付(以下この問いにおいて「厚生年金」という。)又は国民年金たる年金たる給付(以下この問いにおいて「国民年金」という・)が支給される場合等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合は当該政令で定める額)とされる。」
× 1
1318 労災法
CL9
労災保険の年金たる保険給付(以下この問いにおいて「労災年金」という。)と同一の事由による厚生年金保険の年金たる保険給付(以下この問いにおいて「厚生年金」という。)又は国民年金たる年金たる給付(以下この問いにおいて「国民年金」という・)が支給される場合等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。「労災年金の受給権者が同一の事由により支給を受けることができる厚生年金又は国民年金の支給を受けないことが確定した場合には、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を下回るときは当該厚生労働省令で定める額)とされる。」
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1319 労災法
CL9
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法の障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付、服す事業労働者休業給付又は休業給付の額が減額調整されることはない。
× 1
1320 労災法
CL10
特別加入保険料が滞納されている期間中に当該特別加入者について生じた事故に係る保険給付については、政府は、その全部又は一部を行わないことができる。
× 1
1321 労災法
CL10
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法7条1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができるとされている。
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1322 労災法
CL10
事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出していない期間中に生じた事故は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することとができる事項である。
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1323 労災法
CL10
事業主が、労働保険の事業に要する費用に当てるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる事故である。
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1324 労災法
CL10
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる事故である。
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1325 労災法
CL10
事業主の故意又は重大な過失により生じた業務災害又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害について保険給付を行ったときは、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができる。
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