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1326 労災法
CL10
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下、本問において「保険関係成立届」という。)の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問の「保険手続に関する指導」とは、所轄都道府県労働局。所轄労働基準監督書又は所轄公共職業安定所の職員が、保険関係成立届の提出を行わない事業主の事業場を訪問し又は当該事業場の当該事業主等を呼び出す方法等により、保険関係成立届の提出ほか所定の手続を取るように直接行う指導をいう。また、「加入勧奨」とは、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会(以下「都道府県労保連」という。)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合が、保険関係成立届の提出そのほか所定の手続について行う勧奨をいう。「事業主が、労災保険法31条1項1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。」
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1327 労災法
CL10
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下、本問において「保険関係成立届」という。)の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問の「保険手続に関する指導」とは、所轄都道府県労働局。所轄労働基準監督書又は所轄公共職業安定所の職員が、保険関係成立届の提出を行わない事業主の事業場を訪問し又は当該事業場の当該事業主等を呼び出す方法等により、保険関係成立届の提出ほか所定の手続を取るように直接行う指導をいう。また、「加入勧奨」とは、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会(以下「都道府県労保連」という。)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合が、保険関係成立届の提出そのほか所定の手続について行う勧奨をいう。「事業主が、労災保険法31条1項1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。」
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1328 労災法
CL10
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下、本問において「保険関係成立届」という。)の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問の「保険手続に関する指導」とは、所轄都道府県労働局。所轄労働基準監督書又は所轄公共職業安定所の職員が、保険関係成立届の提出を行わない事業主の事業場を訪問し又は当該事業場の当該事業主等を呼び出す方法等により、保険関係成立届の提出ほか所定の手続を取るように直接行う指導をいう。また、「加入勧奨」とは、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会(以下「都道府県労保連」という。)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合が、保険関係成立届の提出そのほか所定の手続について行う勧奨をいう。「事業主が、労災保険法31条1項1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率は40%とする。 」
× 1
1329 労災法
CL10
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下、本問において「保険関係成立届」という。)の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問の「保険手続に関する指導」とは、所轄都道府県労働局。所轄労働基準監督書又は所轄公共職業安定所の職員が、保険関係成立届の提出を行わない事業主の事業場を訪問し又は当該事業場の当該事業主等を呼び出す方法等により、保険関係成立届の提出ほか所定の手続を取るように直接行う指導をいう。また、「加入勧奨」とは、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会(以下「都道府県労保連」という。)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合が、保険関係成立届の提出そのほか所定の手続について行う勧奨をいう。「事業主が、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、その雇用する労働者について、取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でないといったやむを得ない事情のために、労働者に該当しないと誤認し、労働保険徴収法3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、その事業において、当該保険関係成立日から1年を経過した後に生じた事故については、労災保険法31条1項1号の「重大な過失」と認定しない。」
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1330 労災法
CL10
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下、本問において「保険関係成立届」という。)の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問の「保険手続に関する指導」とは、所轄都道府県労働局。所轄労働基準監督書又は所轄公共職業安定所の職員が、保険関係成立届の提出を行わない事業主の事業場を訪問し又は当該事業場の当該事業主等を呼び出す方法等により、保険関係成立届の提出ほか所定の手続を取るように直接行う指導をいう。また、「加入勧奨」とは、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会(以下「都道府県労保連」という。)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合が、保険関係成立届の提出そのほか所定の手続について行う勧奨をいう。「事業主が、労災保険法31条1項1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとり、独立した事業としては、労働保険徴収法3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、「重大な過失」と認定した上で、原則、費用徴収率を40%とする。」
× 1
1331 労災法
CL10
療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。
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1332 労災法
CL10
政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額が子の額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。
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1333 労災法
CL10
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部不軟禁の額に相当する額を控除することができる。
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1334 労災法
CL10
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に掛るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。
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1335 労災法
CL10
政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。
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1336 労災法
CL10
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受けるものについても、一部負担金は徴収される。
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1337 労災法
CL10
政府は、通勤災害に係る療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
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1338 労災法
CL10
政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付している者からは、一部負担金を徴収しない。
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1339 労災法
CL10
国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる
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1340 労災法
CL10
労働者の業務災害に関する保険給付は、当該労働者を使用する事業主の災害補償責任に基づくものであるので、その費用については持病主が保険料としてその全額を負担するが、複数事業要因災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付の費用については、その一定割合を国庫が負担することとなっている。
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1341 労災法
CL10
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けたものがあるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をそのものから徴収することができる。
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1342 労災法
CL10
不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をそのものから徴収することができる
× 1
1343 労災法
CL10
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
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1344 労災法
CL10
派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受ける者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
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1345 労災法
CL10
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については、その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって徴収される他、労災保険法上の罰則が適用される。
× 1
1346 労災法
CL10
特別加入者に係る業務災害、複数事業要因災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。
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1347 労災法
CL10
土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法33条1項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同胞に基づく保険給付の対象になる。
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1348 労災法
CL10
特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来するものであるので、特別加入者の業務災害、複数事業要因災害及び通勤災害に関しては、支給は行われない。
× 1
1349 労災法
CL10
労働者以外の者であっても、特別加入が認められたものは、労災保険法上は労働者とみなされ、通勤災害に係る保険給付を除くすべての保険給付を受けることができる。
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1350 労災法
CL10
特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。
× 1
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