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1376 労災法
CL10
労災保険法33条5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、「厚生労働省令で定める種類の作業」に当たる次の記述のうち、誤っているものはどれか。「農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における作業のうち、厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家禽及び蜜蜂を含む。)若しくは蚕の飼育の作業であって、高さ1メートル以上の箇所における作業に該当するもの」
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1377 労災法
CL10
労災保険法33条5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、「厚生労働省令で定める種類の作業」に当たる次の記述のうち、誤っているものはどれか。「日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって、炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為」
× 1
1378 労災法
CL10
労災保険法33条5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、「厚生労働省令で定める種類の作業」に当たる次の記述のうち、誤っているものはどれか。「労働組合法2条及び5条2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)」
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1379 労災法
CL11
海外派遣者の業務災害、複数事業要因災害又は通勤災害が当該派遣された地域における不法滞在中に生じた事故によるものである場合には、政府は、保険給付の全額又は一部を行わないことができる。
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1380 労災法
CL11
日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外(業務災害、複数事業要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、休は赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。
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1381 労災法
CL11
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用されたものについても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって労災保険法が適用される。
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1382 労災法
CL11
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が中小企業(常時所定の数以下の労働者を使用する者に限る。)に該当する場合には、その事業の代表者であっても、特別加入の対象となる。
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1383 労災法
CL11
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。
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1384 労災法
CL11
障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者介護給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使することができるときから5年を経過したときは時効によって消滅する。
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1385 労災法
CL11
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者介護給付、複数事業労働者葬祭給付、療養給付、休業給付、葬祭給付及、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から3年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、服す事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときには、時効によって消滅する。
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1386 労災法
CL11
労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付にあってはこれらを行使することができる時から2年を、年金としての保険給付にあってはこれらを行使することができる時から5年を経過したとき、時効によって消滅する。
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1387 労災法
CL11
療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける権利については療養が生じたときから、療養の費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出した日の翌日から、時効が進行する。
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1388 労災法
CL11
療養補償給付、複数事業労働者療養給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する。
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1389 労災法
CL11
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。
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1390 労災法
CL11
休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する
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1391 労災法
CL11
休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
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1392 労災法
CL11
休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。
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1393 労災法
CL11
傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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1394 労災法
CL11
障害補償給付を受ける権利は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
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1395 労災法
CL11
障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日から進行する。
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1396 労災法
CL11
介護補償給付、複数事業労働者介護給付又は介護きゅふを受ける権利の時効は、その支給事由が生じた月の翌月の初日から進行する。
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1397 労災法
CL11
遺族補償年金前払一時金、複数事業労働者遺族年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の支給を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
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1398 労災法
CL11
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
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1399 労災法
CL11
二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労災保険法26条の定める検査において異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日から進行する。
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1400 労災法
CL11
遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付を受ける権利の時効は、被災労働者が死亡した日の翌日から進行する。
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