| 1401 |
労災法 CL11 |
葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が修了した日の翌日から進行する。 |
〇 |
- |
| 1402 |
労災法 CL11 |
労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、同省令において規定された方法によるとされており、民法の期間の計算に関する規定は準用されない。 |
〇 |
- |
| 1403 |
労災法 CL11 |
労災保険に関する書類には印紙税が課されるが、保険給付として支給を受けた金品については、これを標準として租税その他の効果が課されることはない。 |
〇 |
- |
| 1404 |
労災法 CL11 |
市町村長(特別区の口調を含むものとし、地方自治法252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 |
〇 |
- |
| 1405 |
労災法 CL11 |
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 1406 |
労災法 CL11 |
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法44条1項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 1407 |
労災法 CL11 |
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法34条1項1号・35条1項3号又は36条1項1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされるものを含む。)又は保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出又は出頭を命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 1408 |
労災法 CL11 |
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。)に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出を命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 1409 |
労災法 CL11 |
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 |
〇 |
- |
| 1410 |
労災法 CL11 |
行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができ、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1411 |
労災法 CL11 |
行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診察を担当した医師その他の者に対して、その行った診察に関する事項について、報告を命ずることはできない。 |
〇 |
- |
| 1412 |
労災法 CL11 |
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者の診察を担当した医師その他の者に対して、当該診察について報告又は診察録その他の物件の提出を命ずることができ、当該報告又は物件の提示を拒んだ場合には、政府は、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 |
〇 |
- |
| 1413 |
労災法 CL11 |
労災保険法では、厚生労働大臣は、同法の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならないと規定されている。 |
〇 |
- |
| 1414 |
労災法 CL11 |
事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。 |
〇 |
- |
| 1415 |
労災法 CL11 |
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。 |
〇 |
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| 1416 |
労災法 CL11 |
労災保険法、労働者災害補償保険法施行規則並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びに労働者災害補償保険法施行規則の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣がべつに定めて告示するところによらなければならない。 |
〇 |
- |
| 1417 |
労災法 CL11 |
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な報告を明示されたにも関わらず、報告をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。 |
〇 |
- |
| 1418 |
労災法 CL11 |
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。 |
〇 |
- |
| 1419 |
労災法 CL11 |
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。 |
〇 |
- |
| 1420 |
労災法 CL11 |
行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り質問をさせたにもかかわらず、事業主が当該職員の質問に対し虚偽の陳述をした場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。 |
〇 |
- |
| 1421 |
労災法 CL11 |
行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員の身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り帳簿書類の検査をさせようとしたにもかかわらず、事業主が検査を拒んだ場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。 |
〇 |
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| 1422 |
徴収法 CL1 |
労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。 |
〇 |
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| 1423 |
徴収法 CL1 |
一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外の者で支払われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時で支払われる賃金は除外される。 |
〇 |
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| 1424 |
徴収法 CL1 |
労働保険徴収法2条2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則3条により、「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。 |
〇 |
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| 1425 |
徴収法 CL1 |
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとする。 |
〇 |
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