| 1426 |
徴収法 CL1 |
労働保険徴収法における「賃金」は、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対象として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。 |
× |
1 |
| 1427 |
徴収法 CL1 |
労働基準法76条の規定に基づく休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償でないので、労働保険料等の算定基礎となる賃金に含めない。また、休業補償の額が平均賃金の60パーセントを超えた場合についても、その超えた額を含めて労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めない。 |
〇 |
- |
| 1428 |
徴収法 CL1 |
雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分は、事業主が、労働協約等の定めによって義務付けられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。 |
〇 |
- |
| 1429 |
徴収法 CL1 |
遡って昇給が決定し、個々人に対する昇格額が未決定のまま離職した場合において、離職後支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給するということ及び計算方法が決定しており、ただその計算の結果が離職時までにまだ算出されていないというものであるならば、事業主としては支払い義務が確定したものとなるから、賃金として取り扱われる。 |
〇 |
- |
| 1430 |
徴収法 CL1 |
労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料は、徴収しない。 |
〇 |
- |
| 1431 |
徴収法 CL1 |
労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。 |
〇 |
- |
| 1432 |
徴収法 CL1 |
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。 |
× |
1 |
| 1433 |
徴収法 CL1 |
住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失わない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。 |
〇 |
- |
| 1434 |
徴収法 CL1 |
退職を事由として支払われる退職金出会って、退職時に支払われる者については、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。 |
〇 |
- |
| 1435 |
徴収法 CL1 |
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与又は賞与に上乗せするなど前払される場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。 |
〇 |
- |
| 1436 |
徴収法 CL1 |
労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき許可した事業が規定されている。 |
× |
1 |
| 1437 |
徴収法 CL1 |
労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに個別の事業とみなして同法を適用することとしている。 |
〇 |
- |
| 1438 |
徴収法 CL1 |
労働保険徴収法39条1項においては、「国、都道府県又は市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。 |
× |
1 |
| 1439 |
徴収法 CL1 |
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とならない。 |
〇 |
- |
| 1440 |
徴収法 CL1 |
東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法施行令別表で定める区域とする。)における港湾労働法2条2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。 |
〇 |
- |
| 1441 |
徴収法 CL1 |
立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。 |
× |
1 |
| 1442 |
徴収法 CL1 |
一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。 |
〇 |
- |
| 1443 |
徴収法 CL1 |
一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。 |
× |
1 |
| 1444 |
徴収法 CL1 |
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。 |
× |
1 |
| 1445 |
徴収法 CL1 |
労働保険事務組合の認可及び認可の取り消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。 |
× |
1 |
| 1446 |
徴収法 CL1 |
一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。 |
〇 |
- |
| 1447 |
徴収法 CL1 |
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。 |
〇 |
- |
| 1448 |
徴収法 CL1 |
農業の事業で、労災保険暫定任意適応事業に該当する事業が、使用労働者数の増加により、労災保険法の提供事業に該当するに至った場合には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。 |
× |
1 |
| 1449 |
徴収法 CL1 |
労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。 |
× |
1 |
| 1450 |
徴収法 CL1 |
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。 |
× |
1 |