| 1451 |
徴収法 CL1 |
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則1条1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1452 |
徴収法 CL1 |
一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出することになっている。 |
〇 |
- |
| 1453 |
徴収法 CL1 |
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府が届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。 |
× |
1 |
| 1454 |
徴収法 CL1 |
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1455 |
徴収法 CL1 |
名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更が生じた日の当日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1456 |
徴収法 CL1 |
労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合には、その氏名について変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1457 |
徴収法 CL1 |
建設の事業に係る事業主は、労災保険に係る保険関係が成立するに至ったときは労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げなければならないが、当該事業を一時的に休止するときは、当該労災保険関係成立票を見やすい場所から外さなければならない。 |
〇 |
- |
| 1458 |
徴収法 CL1 |
保険関係の成立している事業は、その事業の廃止又は終了の日の翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅するが、例えば法人の場合、その法人が解散したからといって直ちにその事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が消滅するとされている。 |
〇 |
- |
| 1459 |
徴収法 CL1 |
労働保険の保険関係が成立しているじぎょうの事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。 |
〇 |
- |
| 1460 |
徴収法 CL1 |
労働者が1人でも雇用される事業については、原則として全て雇用保険の適用事業となるが、常時5人未満の労働者を雇用する事業(法人である事業主の事業を除く。)については、当分の間、業種を問わず、雇用保険の任意適用事業とすることとされている。 |
〇 |
- |
| 1461 |
徴収法 CL1 |
農業の事業で、労働者を常時4人使用する民間の個人事業主は、使用する労働者2名の同意があったときには、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。 |
〇 |
- |
| 1462 |
徴収法 CL1 |
労災保険暫定任意事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入を申請をしなければならず、この申請をしないときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。 |
〇 |
- |
| 1463 |
徴収法 CL1 |
労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。 |
〇 |
- |
| 1464 |
徴収法 CL1 |
農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行うためには、任意加入申請書に労働者の同意を得たことを証明する書類を添付して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1465 |
徴収法 CL1 |
労災保険暫定にに適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の同意を得ずに労災保険に任意加入の申請をした場合、当該申請は有効である。 |
〇 |
- |
| 1466 |
徴収法 CL1 |
農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行った場合、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。 |
× |
1 |
| 1467 |
徴収法 CL1 |
労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請所を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働祭神の認可があった日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。 |
〇 |
- |
| 1468 |
徴収法 CL1 |
労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。 |
× |
1 |
| 1469 |
徴収法 CL1 |
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定にに適用事業で、その申請要件に違いはない。 |
〇 |
- |
| 1470 |
徴収法 CL1 |
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。 |
〇 |
- |
| 1471 |
徴収法 CL1 |
労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、当該保険関係が成立した後1年以上経過するまでの間は脱退が認められない。 |
× |
1 |
| 1472 |
徴収法 CL2 |
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険安定任意適用事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄等道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。 |
× |
1 |
| 1473 |
徴収法 CL2 |
労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由してい所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。 |
× |
1 |
| 1474 |
徴収法 CL2 |
労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請について厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。 |
〇 |
- |
| 1475 |
徴収法 CL2 |
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。 |
〇 |
- |