| 126 |
労基法 CL3 |
使用者は、産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。 |
〇 |
- |
| 127 |
労基法 CL3 |
使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」として、労働基準法65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。 |
〇 |
- |
| 128 |
労基法 CL3 |
使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法65条に基づく産前の休業の請求をしないで修了している場合は、労働基準法19条による解雇制限は受けない。 |
〇 |
- |
| 129 |
労基法 CL3 |
労働基準法19条1項に定める産前産後の女性に関する解雇制限について同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間を経過しても休業している女性の場合については、その8週間及びその後の30日が解雇してはならない期間となる。 |
〇 |
- |
| 130 |
労基法 CL3 |
就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に修了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が修了する慣行になっていて、それが従業員にも徹底している場合には、その定年による雇用関係の修了は解雇ではないので、労働基準法19条1項に抵触しない。 |
〇 |
- |
| 131 |
労基法 CL3 |
使用者は、労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合には、労働者の帰責性が軽微な場合であっても、労働基準法20条所定の解雇予告及び予告手当の支払の義務を免れる。 |
〇 |
- |
| 132 |
労基法 CL3 |
労働基準法20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 |
〇 |
- |
| 133 |
労基法 CL3 |
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。 |
〇 |
- |
| 134 |
労基法 CL3 |
平成26年9月30日の修了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法20条1項に抵触しない。 |
〇 |
- |
| 135 |
労基法 CL3 |
使用者は、ある労働者を8月31日の修了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。 |
〇 |
- |
| 136 |
労基法 CL3 |
労働基準法56条の最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるから、その違反を解消するために当該児童を解雇する場合には、労働基準法20条の解雇の予告に関する規定は、適用されない。 |
〇 |
- |
| 137 |
労基法 CL3 |
使用者が労働基準法20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間、同法26条の規定により休業手当を支払わなければならない。 |
〇 |
- |
| 138 |
労基法 CL3 |
使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる。 |
〇 |
- |
| 139 |
労基法 CL3 |
使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいて欲しい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。 |
〇 |
- |
| 140 |
労基法 CL3 |
定年に達したことを理由として解雇するいわゆる「定年解雇」制を定めた場合の定年に達したことを理由とする解雇は、労働基準法20条の解雇予告の規制を受けるとするのが最高裁判所の判例である。 |
× |
1 |
| 141 |
労基法 CL3 |
使用者が、労働基準法20条所定の予告期間をおかず予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の通知後30日の期間を経過したとしても、解雇の効力は発生しないとするのが最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 142 |
労基法 CL3 |
労働基準法20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法627条1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。 |
〇 |
- |
| 143 |
労基法 CL3 |
使用者が労働者を解雇しようとする場合において、解雇の意思表示は、当該労働者に対し、当該解雇の理由を記載した書面を交付することにより行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 144 |
労基法 CL3 |
労働者によるある行為が労働基準法20条1項但書の「労働者の責に帰すべき理由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、当日同条3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。 |
〇 |
- |
| 145 |
労基法 CL3 |
労働基準法20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。 |
〇 |
- |
| 146 |
労基法 CL3 |
使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法20条の規定が適用される。 |
× |
1 |
| 147 |
労基法 CL3 |
季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇予告に関する労働基準法20条の規定が適用される |
× |
1 |
| 148 |
労基法 CL3 |
労働基準法20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。 |
〇 |
- |
| 149 |
労基法 CL3 |
試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合、解雇の予告について定める労働基準法20条の規定は適用されない。 |
〇 |
- |
| 150 |
労基法 CL3 |
使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。 |
〇 |
- |