| 1476 |
徴収法 CL2 |
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅することができる。 |
〇 |
- |
| 1477 |
徴収法 CL2 |
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。 |
〇 |
- |
| 1478 |
徴収法 CL2 |
有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。 |
〇 |
- |
| 1479 |
徴収法 CL2 |
労働保険徴収法7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならない。 |
× |
1 |
| 1480 |
徴収法 CL2 |
事業主が同一人である二以上の有期事業がそれぞれ他のいずれかの有期事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、それぞれの事業が厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。 |
〇 |
- |
| 1481 |
徴収法 CL2 |
二以上の有期事業が徴収法の適用について一の事業とみなされる場合には、労働保険料の申告・納付に関しては継続事業として扱われる。 |
〇 |
- |
| 1482 |
徴収法 CL2 |
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。 |
〇 |
- |
| 1483 |
徴収法 CL2 |
有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされている。 |
〇 |
- |
| 1484 |
徴収法 CL2 |
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。 |
〇 |
- |
| 1485 |
徴収法 CL2 |
有期事業の一括が行われる要件として、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。 |
〇 |
- |
| 1486 |
徴収法 CL2 |
労働保険徴収法7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)が1億8千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。 |
× |
1 |
| 1487 |
徴収法 CL2 |
労働保険徴収法7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。 |
〇 |
- |
| 1488 |
徴収法 CL2 |
有期事業の一括が行われるのには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法15条2項1号まてゃ2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。 |
〇 |
- |
| 1489 |
徴収法 CL2 |
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。 |
〇 |
- |
| 1490 |
徴収法 CL2 |
二以上の事業が次の要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。①事業主が同一人であること、②それぞれの事業が、事業の期間が予定されている事業であること、③それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること、④それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること、⑤いずれの事業も数次の請負によって行われる者でないこと、⑥その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。 |
〇 |
- |
| 1491 |
徴収法 CL2 |
同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。 |
〇 |
- |
| 1492 |
徴収法 CL2 |
建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。 |
〇 |
- |
| 1493 |
徴収法 CL2 |
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。 |
〇 |
- |
| 1494 |
徴収法 CL2 |
事業の期間が予定される事業であっても、その期間が厚生労働省令が定める期間を超えるものは、継続事業である。 |
〇 |
- |
| 1495 |
徴収法 CL2 |
継続事業として保険関係が成立している事業であっても、事業の再編等のため、厚生労働省令で定める期間内に事業が終了することが確定するに至ったときは、その保険年度の次の保険年度の初日から、有期事業となる。 |
〇 |
- |
| 1496 |
徴収法 CL2 |
有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることが必要であるとされているが、当該事業の施工にあたるものの、労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、当該事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱うこととされている。 |
〇 |
- |
| 1497 |
徴収法 CL2 |
有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。 |
〇 |
- |
| 1498 |
徴収法 CL2 |
有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則6条の有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合でも、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われない。 |
〇 |
- |
| 1499 |
徴収法 CL2 |
当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。 |
〇 |
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| 1500 |
徴収法 CL2 |
一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を開始した場合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |