| 1501 |
徴収法 CL2 |
一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局長歳入徴収官に提出しなければならに。 |
× |
1 |
| 1502 |
徴収法 CL2 |
一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とする。 |
× |
1 |
| 1503 |
徴収法 CL2 |
機械器具製造業の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 |
〇 |
- |
| 1504 |
徴収法 CL2 |
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。 |
〇 |
- |
| 1505 |
徴収法 CL2 |
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 |
〇 |
- |
| 1506 |
徴収法 CL2 |
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人の実が当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。 |
〇 |
- |
| 1507 |
徴収法 CL2 |
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業」についてであり、「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については行われない。 |
〇 |
- |
| 1508 |
徴収法 CL2 |
請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負させた部分を含め、その全てについて事業主として保険料の納付等の義務を負わなければならないが、元請負人がこれを納付しないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して、その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求することができる。 |
× |
1 |
| 1509 |
徴収法 CL2 |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けた場合、当該下請負人の請負に係る事業を一の事業とみなし、当該下請負人のみが当該事業の事業主とsれ、当該下請負人以外の下請負人及びその使用する労働者に対して、労働関係の当事者としての使用者となる |
〇 |
- |
| 1510 |
徴収法 CL2 |
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、その全てについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。 |
〇 |
- |
| 1511 |
徴収法 CL2 |
請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が試用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1512 |
徴収法 CL2 |
日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保険者及び下請人が試用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1513 |
徴収法 CL2 |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満でなければならない。 |
〇 |
- |
| 1514 |
徴収法 CL2 |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満でなければならない。 |
× |
1 |
| 1515 |
徴収法 CL2 |
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。 |
× |
1 |
| 1516 |
徴収法 CL2 |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 |
× |
1 |
| 1517 |
徴収法 CL2 |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については、天災、不可抗力当の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日が課r起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1518 |
徴収法 CL2 |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人の認否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。 |
〇 |
- |
| 1519 |
徴収法 CL2 |
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 1520 |
徴収法 CL2 |
継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 1521 |
徴収法 CL2 |
事業主が同一人である二以上の継続事業のついて成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は、全ての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、労災保険率が同一であることである。 |
× |
1 |
| 1522 |
徴収法 CL2 |
継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険にカナル保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。 |
〇 |
- |
| 1523 |
徴収法 CL2 |
一括されている継続事業のうち都道府県労働局長が指定する一の事業(以下、本問において「指定事業」という。)以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。 |
× |
1 |
| 1524 |
徴収法 CL3 |
継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされる。 |
〇 |
- |
| 1525 |
徴収法 CL3 |
事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局の認可を受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事後湯に使用される労働者は、これらの事業のうちと都道府県労働局長がしているいずれかの一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。 |
× |
1 |