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1526 徴収法
CL3
継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人であり、かつ、厚生労働省令で定める規模以下の有期事業がいずれかの継続事業の全部又は一部と同時に行われる場合において、事業主が当該有期事業の保険関係を当該継続事業の保険関係と一の保険関係とすることについて申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該認可に係る事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣の指定する一の継続事業に使用される者とみなされる。
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1527 徴収法
CL3
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。
× 1
1528 徴収法
CL3
一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業も一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。
× 1
1529 徴収法
CL3
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(指定事業)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
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1530 徴収法
CL3
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名証・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
× 1
1531 徴収法
CL3
労働保険徴収法10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。
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1532 徴収法
CL3
一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び今日保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。
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1533 徴収法
CL3
一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金は、賃金総額から除かれる。
× 1
1534 徴収法
CL3
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額が原則通り正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。
× 1
1535 徴収法
CL3
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算出した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
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1536 徴収法
CL3
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難な者については、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)に労務費率を常時て得た額を賃金総額とする。
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1537 徴収法
CL3
賃金総額の特例が認められている請負にによる建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここでいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。
× 1
1538 徴収法
CL3
立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立法メートルの清算に必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
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1539 徴収法
CL3
林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
× 1
1540 徴収法
CL3
水産動植物の採捕又は養殖の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものの一般保険料の額は、その事業の種類に従い、漁業生産額に労働保険徴収法施行規則別表2に掲げる率を乗じて得た額に労働保険徴収法12条に規定する一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。
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1541 徴収法
CL3
労働保険徴収法39条1項に規定する事業以外の事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用する事業については、当該事業を労災保険にかかる保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして、一般保険料の額の算定をする。
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1542 徴収法
CL3
労働保険徴収法39条1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごpとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。
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1543 徴収法
CL3
1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。
× 1
1544 徴収法
CL3
事業主が負担すべき労働保険料に関して、保険年度の初日において64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)がいる場合には、当該労働者に係る一般保険料の負担は免除されるが、当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である。
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1545 徴収法
CL3
雇用保険における保険関係が成立している事業において、賃金が毎月末日締め切り、翌月10日支払とされている労働者(雇用保険法に規定する「短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が平成30年1月20日に64歳となった場合、同年2月10日及び同年3月10日に支払われた当該労働者の賃金は、平成29年度確定保険料の算定にあたり、雇用保険分の保険料算定基礎額となる賃金総額から除かれる。
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1546 徴収法
CL3
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数事業要因災害及び通勤災害にかかる災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
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1547 徴収法
CL3
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害、複数事業要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
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1548 徴収法
CL3
個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に別れ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。
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1549 徴収法
CL3
労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され、必ずしも「その他の各種事業」になるものではない。
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1550 徴収法
CL3
労災保険率は、政令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに定められるが、最も高い労災保険率が最も低い労災保険率の25倍を超えないような枠組みが定められている。
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