| 1551 |
徴収法 CL3 |
労災保険は労災保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1000分の100を超えている。 |
〇 |
- |
| 1552 |
徴収法 CL3 |
雇用保険率は、労働保険徴収法12条4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更できる仕組みがとられ、令和3年度の競歩県立は、一般事業では、1000分の11とされている。 |
〇 |
- |
| 1553 |
徴収法 CL3 |
厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法12条5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、1年以内に期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。 |
× |
1 |
| 1554 |
徴収法 CL3 |
労働保険徴収法12条4項によれば、物品の販売の事業の雇用保険率は、鉱業の事業の雇用保険率と同じである。 |
× |
1 |
| 1555 |
徴収法 CL3 |
労働保険徴収法12条4項によれば、植物の栽培の事業の雇用保険率は、動物の飼育の事業の雇用保険率と同じである。 |
〇 |
- |
| 1556 |
徴収法 CL3 |
一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。 |
〇 |
- |
| 1557 |
徴収法 CL3 |
建設の事業における令和3年度の雇用保険率は、令和2年度の雇用保険率と同じく、1000分の12である。 |
〇 |
- |
| 1558 |
徴収法 CL3 |
労働保険徴収法12条4項によれいば、土木の事業の雇用保険率は、清酒の製造の事業の雇用保険率と同じである。 |
× |
1 |
| 1559 |
徴収法 CL3 |
中小事業主等の特別加入の承認を受けた事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額及び労働者を除く当該事業主の事業に従事する者に係る報酬額の見込額に一般保険料率を乗じて算定した一般保険料を納付したときは、当該特別加入に係る第1種特別加入保険料を納付する必要はない。 |
〇 |
- |
| 1560 |
徴収法 CL3 |
第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康保険等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。 |
× |
1 |
| 1561 |
徴収法 CL3 |
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣が定める率を減じた率とされている。 |
× |
1 |
| 1562 |
徴収法 CL3 |
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。 |
〇 |
- |
| 1563 |
徴収法 CL3 |
個人事業主が労災保険法34条1項の規定に基づき、中小事業主等の特例加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。①事業の種類:飲食店、②当該事業に係る労災保険率:1000分の3、③中小事業主等の特別加入申請に係る承認日:令和③年12月15日、④給付基礎日額:8千円、⑤特別加入保険料算定基礎額:292万円。「8千円×107日×1000分の3」 |
〇 |
- |
| 1564 |
徴収法 CL3 |
個人事業主が労災保険法34条1項の規定に基づき、中小事業主等の特例加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。①事業の種類:飲食店、②当該事業に係る労災保険率:1000分の3、③中小事業主等の特別加入申請に係る承認日:令和③年12月15日、④給付基礎日額:8千円、⑤特別加入保険料算定基礎額:292万円。「8千円×108日×1000分の3」 |
〇 |
- |
| 1565 |
徴収法 CL3 |
個人事業主が労災保険法34条1項の規定に基づき、中小事業主等の特例加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。①事業の種類:飲食店、②当該事業に係る労災保険率:1000分の3、③中小事業主等の特別加入申請に係る承認日:令和③年12月15日、④給付基礎日額:8千円、⑤特別加入保険料算定基礎額:292万円。「292万円×12分の1×3ヶ月×1000分の3」 |
〇 |
- |
| 1566 |
徴収法 CL3 |
個人事業主が労災保険法34条1項の規定に基づき、中小事業主等の特例加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。①事業の種類:飲食店、②当該事業に係る労災保険率:1000分の3、③中小事業主等の特別加入申請に係る承認日:令和③年12月15日、④給付基礎日額:8千円、⑤特別加入保険料算定基礎額:292万円。「292万円×12分の1×3.5ヶ月×1000分の3」 |
〇 |
- |
| 1567 |
徴収法 CL3 |
個人事業主が労災保険法34条1項の規定に基づき、中小事業主等の特例加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。①事業の種類:飲食店、②当該事業に係る労災保険率:1000分の3、③中小事業主等の特別加入申請に係る承認日:令和③年12月15日、④給付基礎日額:8千円、⑤特別加入保険料算定基礎額:292万円。「292万円×12分1×4ヶ月×1000分の3」 |
〇 |
- |
| 1568 |
徴収法 CL3 |
第2種特別加入保険料額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に第2種特別加入保険料率を乗じて得た額であり、第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は第1種特別加入者のそれよりも原則として低い。 |
〇 |
- |
| 1569 |
徴収法 CL3 |
第2種特別加入保険料額は、一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種又は類似の作業を行う事業として行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事業を考慮して厚生労働大臣が定める |
〇 |
- |
| 1570 |
徴収法 CL3 |
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。 |
× |
1 |
| 1571 |
徴収法 CL3 |
第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額にてらして、将来にわたり、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものとされているが、第3種特別加入保険料率はその限りでない。 |
× |
1 |
| 1572 |
徴収法 CL3 |
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務用院災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事業を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和3年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律1000分の5とされている。 |
〇 |
- |
| 1573 |
徴収法 CL3 |
海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く。)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。 |
× |
1 |
| 1574 |
徴収法 CL3 |
海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。 |
〇 |
- |
| 1575 |
徴収法 CL4 |
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じた額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。 |
〇 |
- |