| 1576 |
徴収法 CL4 |
一般保険料の額のうち労災保険料に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。 |
〇 |
- |
| 1577 |
徴収法 CL4 |
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。 |
〇 |
- |
| 1578 |
徴収法 CL4 |
日雇労働被保険者は、労働保険徴収法31条1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額が176円の時は88円負担するものとする。 |
〇 |
- |
| 1579 |
徴収法 CL4 |
事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。 |
〇 |
- |
| 1580 |
徴収法 CL4 |
被保険者が一般保険料を負担する場合に、事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除したときは、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成して当該控除額を当該被保険者に知らせなければならず、口頭の通知ので済ませることはできない。 |
〇 |
- |
| 1581 |
徴収法 CL4 |
事業主は、労働保険徴収法の規定に基づき、一般保険料の額のうち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除する場合には、文書により、その控除額を労災保険料に応ずる部分の額と雇用保険率に応ずる部分の額とに分けて当該被保険者に知らせなければならない。 |
〇 |
- |
| 1582 |
徴収法 CL4 |
事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年幹部の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。 |
〇 |
- |
| 1583 |
徴収法 CL4 |
事業主は、被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から控除できるが、日雇労働被保険者の賃金から控除できるのは、当該日雇労働被保険者が負担すべき一般保険料の額に限られており、印紙保険料に係る額については部分的にも控除してはならない。 |
〇 |
- |
| 1584 |
徴収法 CL4 |
継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本問において同じ。)の見込み額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上又は100分の200以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。 |
〇 |
- |
| 1585 |
徴収法 CL4 |
継続事業の概算保険料の申告・納付手続は、通常、保険年度ごとに、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込み額に当該事業についての保険料率をじょうじて算定した労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の初日から50日以内に納付することとなる。 |
〇 |
- |
| 1586 |
徴収法 CL4 |
継続事業(以下有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1587 |
徴収法 CL4 |
賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の算定の基礎となる。 |
× |
1 |
| 1588 |
徴収法 CL4 |
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1589 |
徴収法 CL4 |
複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)の見込み額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。 |
〇 |
- |
| 1590 |
徴収法 CL4 |
令和2年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込み額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、令和3年度の賃金総額の見込額については、令和2年度賃金総額を使用することができる。 |
〇 |
- |
| 1591 |
徴収法 CL4 |
事業主が概算保険料を納付する場合には、当該概算保険慮を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した概算保険料申告書に添えて、納付申告書に係るものを除き納付書によって納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1592 |
徴収法 CL4 |
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。 |
〇 |
- |
| 1593 |
徴収法 CL4 |
増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法29条の年金事務所をいう。)まてゃあ所轄労働基準監督署長を経由して行うことができる。 |
× |
1 |
| 1594 |
徴収法 CL4 |
口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には所轄労働基準監督署長を経由して提出することはできない。 |
〇 |
- |
| 1595 |
徴収法 CL4 |
特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。 |
× |
1 |
| 1596 |
徴収法 CL4 |
概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 |
〇 |
- |
| 1597 |
徴収法 CL4 |
事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を布袋の脳期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。 |
〇 |
- |
| 1598 |
徴収法 CL4 |
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。 |
〇 |
- |
| 1599 |
徴収法 CL4 |
都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納付告知書によって行われる。 |
〇 |
- |
| 1600 |
徴収法 CL4 |
政府は、事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき又は所定の期限までに提出した確定保険料申告書に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定できるが、所定の期限までに提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、事業主に対して、期限を指定して、概算保険料の修正申告を求めなければならない。 |
〇 |
- |