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1601 徴収法
CL4
事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法15条3項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないときは、事業主はその不足額を同行の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
× 1
1602 徴収法
CL4
所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
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1603 徴収法
CL4
事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150000円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後も見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。
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1604 徴収法
CL4
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った倍は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業の事業主にあっても、申告・納付の期限は同じである。
× 1
1605 徴収法
CL4
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は現象した場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、または減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50美馬となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすることができる。
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1606 徴収法
CL4
労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が130,000万エ以上であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。
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1607 徴収法
CL4
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなったが、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合には、確定保険料の申告・納付の際に精算する必要がある。
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1608 徴収法
CL4
労働保険徴収法16条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが、当該申告書の記載事項は増加概算保険料を除き概算保険料申告書と同一である。
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1609 徴収法
CL4
追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
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1610 徴収法
CL4
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引き上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
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1611 徴収法
CL4
政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。
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1612 徴収法
CL4
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納のろうどうほけんりょうその他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。
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1613 徴収法
CL4
政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
× 1
1614 徴収法
CL4
労働保険徴収法17条1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。
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1615 徴収法
CL4
追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
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1616 徴収法
CL4
所定の要件を満たす継続事業の事業主については、延納の申請をした場合には、第1期から第4期までの各期に分けて概算保険料を納付することができる。
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1617 徴収法
CL4
保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。
× 1
1618 徴収法
CL4
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日である。
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1619 徴収法
CL4
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法15条の規定により納付すべき概算保険料を延納することができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。
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1620 徴収法
CL4
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、令和2年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、令和2年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
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1621 徴収法
CL4
労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度の当初にともに成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて納付することができる。
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1622 徴収法
CL4
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。
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1623 徴収法
CL4
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を納付することができる。
× 1
1624 徴収法
CL4
納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業において、保険関係が6月8日に成立した場合は、その成立の日から7月31までを最初の期として、当該納付すべき保険料の延納をすることができるが、2月10日に成立した場合には、当該年度の概算保険料は延納することができない。なお、労働保険事務組合に委託した場合を除く。
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1625 徴収法
CL4
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は、56,666円である。
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