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1626 徴収法
CL5
有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、党が事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事後湯の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合には、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。
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1627 徴収法
CL5
保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、又は納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。
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1628 徴収法
CL5
概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した保険料の炎王を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21日となる。
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1629 徴収法
CL5
事業の全期間が6か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料の額が75万円以上でなければ労働保険料の延納をすることができないが、労働保険事務処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかかわらず炎王することができる。
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1630 徴収法
CL5
有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を事務組合に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない事業主と同じに設定されている。
× 1
1631 徴収法
CL5
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。
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1632 徴収法
CL5
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、令和3年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事後湯が終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は令和3年7月5日となる。
× 1
1633 徴収法
CL5
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときに概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの気分が翌年1月31日まで、その次の期分は3月31日までとなる。
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1634 徴収法
CL5
継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算h検量の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。
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1635 徴収法
CL5
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、増加概算保険料の納付については、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができる。
× 1
1636 徴収法
CL5
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ衣、最初の期分の納付期限は7月31日となる。
× 1
1637 徴収法
CL5
追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。
× 1
1638 徴収法
CL5
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、労働保険徴収法17条2項の規定により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収される概算保険料を延納することができる。
× 1
1639 徴収法
CL5
認定決定された概算保険料にちう手は延納することができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することができない。
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1640 徴収法
CL5
納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額にういて、延納の申請をすることができない。
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1641 徴収法
CL5
a社の事業内容等は次のとおりである。a社に係る令和4年度の概算保険料の延納の仕方として適切なものはどれか。ただし、労働保険事務組合に保険事務の処理を委託していないものとする。①継続事業、②令和4年度の概算保険料:428,000円、③労働保険の保険関係の成立年月日:令和4年6月15日。「延納の申請を行った上で、最初の期分142,668円を7月31日までに、第2の期分142,666円を10月31日までに、第3の期分142,666円を翌年1月31日までに申告納付。」
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1642 徴収法
CL5
a社の事業内容等は次のとおりである。a社に係る令和4年度の概算保険料の延納の仕方として適切なものはどれか。ただし、労働保険事務組合に保険事務の処理を委託していないものとする。①継続事業、②令和4年度の概算保険料:428,000円、③労働保険の保険関係の成立年月日:令和4年6月15日。「延納の申請を行った上で、最初の期分142,668円を8月4日までに、第2の期分142,666円を10月31日までに、第3の期分142,666円を翌年1月31日までに申告納付。」
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1643 徴収法
CL5
a社の事業内容等は次のとおりである。a社に係る令和4年度の概算保険料の延納の仕方として適切なものはどれか。ただし、労働保険事務組合に保険事務の処理を委託していないものとする。①継続事業、②令和4年度の概算保険料:428,000円、③労働保険の保険関係の成立年月日:令和4年6月15日。「延納の申請を行った上で、最初の期分285,334円を10月31日までに、次の期分142,666円を翌年1月31日までに申告納付。」
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1644 徴収法
CL5
a社の事業内容等は次のとおりである。a社に係る令和4年度の概算保険料の延納の仕方として適切なものはどれか。ただし、労働保険事務組合に保険事務の処理を委託していないものとする。①継続事業、②令和4年度の概算保険料:428,000円、③労働保険の保険関係の成立年月日:令和4年6月15日。「延納の申請を行った上で、最初の期分214,000円を8月4日までに、次の期分214,000円を翌年1月31日までに申告納付。」
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1645 徴収法
CL5
a社の事業内容等は次のとおりである。a社に係る令和4年度の概算保険料の延納の仕方として適切なものはどれか。ただし、労働保険事務組合に保険事務の処理を委託していないものとする。①継続事業、②令和4年度の概算保険料:428,000円、③労働保険の保険関係の成立年月日:令和4年6月15日。「延納の申請を行った上で、最初の期分214,000円を10月31日までに、次の期分214,000円を翌年1月31日までに申告納付。」
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1646 徴収法
CL5
次に示す業態を取る事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となるものはいないものとする。①保険関係成立年月日:令和元年7月10日、②事業の種類:食料品製造業、③令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6、④令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9、⑤令和元年度の確定賃金総額:4000万円、⑥令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7400万円、⑦令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3600万円。「令和元年度の概算保険料を納付するにあたって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は3階に分けて納付することが認められ、第1期の保険料の納付期日は保険成立の日の翌日から起算して50日以内の令和元年8月29日までとされた。」
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1647 徴収法
CL5
次に示す業態を取る事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となるものはいないものとする。①保険関係成立年月日:令和元年7月10日、②事業の種類:食料品製造業、③令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6、④令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9、⑤令和元年度の確定賃金総額:4000万円、⑥令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7400万円、⑦令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3600万円。「令和2年度における賃金総額はその年度当初には7400万円見込まれていたので、当該年度概算保険料については、下記の算式により、111万円とされた。7400万円×1000分の15=111万円」
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1648 徴収法
CL5
次に示す業態を取る事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となるものはいないものとする。①保険関係成立年月日:令和元年7月10日、②事業の種類:食料品製造業、③令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6、④令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9、⑤令和元年度の確定賃金総額:4000万円、⑥令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7400万円、⑦令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3600万円。「令和3年度の概算保険料については、賃金総額の見込額で3600万円で算定し、延納を申請した。また、令和2年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合、第1期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。①3600万円×1000分の15÷3=18万円、②令和2年度の確定保険料-令和2年度の概算保険料、③第1期分の保険料=①+②」
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1649 徴収法
CL5
次に示す業態を取る事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となるものはいないものとする。①保険関係成立年月日:令和元年7月10日、②事業の種類:食料品製造業、③令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6、④令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9、⑤令和元年度の確定賃金総額:4000万円、⑥令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7400万円、⑦令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3600万円。「令和3年度に支払を見込んでいた賃金総額が3600万円から6000万円に増加した場合、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加解散保険料として納付しなければならない。」
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1650 徴収法
CL5
次に示す業態を取る事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となるものはいないものとする。①保険関係成立年月日:令和元年7月10日、②事業の種類:食料品製造業、③令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6、④令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9、⑤令和元年度の確定賃金総額:4000万円、⑥令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7400万円、⑦令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3600万円。「令和3年度の概算保険料の納付について延納を申請し、定められた納期限に従って保険料を納付後、政府が、申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し、事業主に対し、納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和3年8月16日に通知があった場合、事業主はこの不足額を納付しなければならないが、この不足額については、その額にかかわらず、延納を申請することができない。」
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