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1651 徴収法
CL5
継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。
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1652 徴収法
CL5
有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特定加入者いる場合においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。
× 1
1653 徴収法
CL5
令和4年3月20日締め切り、翌月5日支払の月額賃金は、令和3年度保険料の算定基礎額となる賃金総額に含まれる。
× 1
1654 徴収法
CL5
令和3年6月にベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(令和3年度)の賃金総額に含める。
× 1
1655 徴収法
CL5
A会社の事業内容、労働者数等は、以下のとおりである。A会社の令和3年度分の確定保険料の労災保険分の額として正しいものはどれか。①事業内容:小売業、②保険関係の成立年月日:平成2年2月26日、③労災保険率:1000分の3、④一般拠出金率:1000分の0.2、⑤労働者数:15名(このうち令和3年4月1日において満64歳以上の者は2名である。)⑥令和3年度に支払われた賃金総額:30,000,400円(このうち上記64歳以上の者2名に支払われた賃金総額は500万円である。)「90,600円」
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1656 徴収法
CL5
A会社の事業内容、労働者数等は、以下のとおりである。A会社の令和3年度分の確定保険料の労災保険分の額として正しいものはどれか。①事業内容:小売業、②保険関係の成立年月日:平成2年2月26日、③労災保険率:1000分の3、④一般拠出金率:1000分の0.2、⑤労働者数:15名(このうち令和3年4月1日において満64歳以上の者は2名である。)⑥令和3年度に支払われた賃金総額:30,000,400円(このうち上記64歳以上の者2名に支払われた賃金総額は500万円である。)「90,000円」
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1657 徴収法
CL5
A会社の事業内容、労働者数等は、以下のとおりである。A会社の令和3年度分の確定保険料の労災保険分の額として正しいものはどれか。①事業内容:小売業、②保険関係の成立年月日:平成2年2月26日、③労災保険率:1000分の3、④一般拠出金率:1000分の0.2、⑤労働者数:15名(このうち令和3年4月1日において満64歳以上の者は2名である。)⑥令和3年度に支払われた賃金総額:30,000,400円(このうち上記64歳以上の者2名に支払われた賃金総額は500万円である。)「89,000円」
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1658 徴収法
CL5
A会社の事業内容、労働者数等は、以下のとおりである。A会社の令和3年度分の確定保険料の労災保険分の額として正しいものはどれか。①事業内容:小売業、②保険関係の成立年月日:平成2年2月26日、③労災保険率:1000分の3、④一般拠出金率:1000分の0.2、⑤労働者数:15名(このうち令和3年4月1日において満64歳以上の者は2名である。)⑥令和3年度に支払われた賃金総額:30,000,400円(このうち上記64歳以上の者2名に支払われた賃金総額は500万円である。)「91,000円」
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1659 徴収法
CL5
A会社の事業内容、労働者数等は、以下のとおりである。A会社の令和3年度分の確定保険料の労災保険分の額として正しいものはどれか。①事業内容:小売業、②保険関係の成立年月日:平成2年2月26日、③労災保険率:1000分の3、④一般拠出金率:1000分の0.2、⑤労働者数:15名(このうち令和3年4月1日において満64歳以上の者は2名である。)⑥令和3年度に支払われた賃金総額:30,000,400円(このうち上記64歳以上の者2名に支払われた賃金総額は500万円である。)「87,500円」
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1660 徴収法
CL5
以下の派遣労働者に係る令和3年度分の労働保険料(確定保険料分)について、派遣元事業主及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の適用を受ける者(以下「派遣先事業主」という。)が納付するものとして、正しいものはどれか。なお、賃金総額及び派遣元事業主、派遣先事業主の事業内容等は、以下のとおりである。また、派遣元事業主は、下記派遣先にのみ労働者を派遣するものである。①派遣労働者:令和3年度において、派遣元事業主が雇用した満60歳以下の労働者であり、雇用保険の一般被保険者である。派遣労働者の総数は30名である、②賃金総額:令和3年度において、上記派遣労働者に支払われた賃金総額は、1奥園である。③派遣元事業主:その他の各種事業(労働者派遣事業)、④派遣先事業主:自動車製造業、⑤労災保険率:輸送用企画器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)(1000分の4)、その他の各種事業(1000分の3)、雇用保険率:一般の事業(1000分の9)。「派遣元事業主:なし、派遣先事業主:1億円×(1000分の4+1000分の9)」
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1661 徴収法
CL5
以下の派遣労働者に係る令和3年度分の労働保険料(確定保険料分)について、派遣元事業主及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の適用を受ける者(以下「派遣先事業主」という。)が納付するものとして、正しいものはどれか。なお、賃金総額及び派遣元事業主、派遣先事業主の事業内容等は、以下のとおりである。また、派遣元事業主は、下記派遣先にのみ労働者を派遣するものである。①派遣労働者:令和3年度において、派遣元事業主が雇用した満60歳以下の労働者であり、雇用保険の一般被保険者である。派遣労働者の総数は30名である、②賃金総額:令和3年度において、上記派遣労働者に支払われた賃金総額は、1奥園である。③派遣元事業主:その他の各種事業(労働者派遣事業)、④派遣先事業主:自動車製造業、⑤労災保険率:輸送用企画器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)(1000分の4)、その他の各種事業(1000分の3)、雇用保険率:一般の事業(1000分の9)。「派遣元事業主:1億円×1000分の9、派遣先事業主:1億円×1000分の4」
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1662 徴収法
CL5
以下の派遣労働者に係る令和3年度分の労働保険料(確定保険料分)について、派遣元事業主及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の適用を受ける者(以下「派遣先事業主」という。)が納付するものとして、正しいものはどれか。なお、賃金総額及び派遣元事業主、派遣先事業主の事業内容等は、以下のとおりである。また、派遣元事業主は、下記派遣先にのみ労働者を派遣するものである。①派遣労働者:令和3年度において、派遣元事業主が雇用した満60歳以下の労働者であり、雇用保険の一般被保険者である。派遣労働者の総数は30名である、②賃金総額:令和3年度において、上記派遣労働者に支払われた賃金総額は、1奥園である。③派遣元事業主:その他の各種事業(労働者派遣事業)、④派遣先事業主:自動車製造業、⑤労災保険率:輸送用企画器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)(1000分の4)、その他の各種事業(1000分の3)、雇用保険率:一般の事業(1000分の9)。「派遣元事業主:1億円×1000分の9、派遣先事業主:1億円×1000分の3」
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1663 徴収法
CL5
以下の派遣労働者に係る令和3年度分の労働保険料(確定保険料分)について、派遣元事業主及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の適用を受ける者(以下「派遣先事業主」という。)が納付するものとして、正しいものはどれか。なお、賃金総額及び派遣元事業主、派遣先事業主の事業内容等は、以下のとおりである。また、派遣元事業主は、下記派遣先にのみ労働者を派遣するものである。①派遣労働者:令和3年度において、派遣元事業主が雇用した満60歳以下の労働者であり、雇用保険の一般被保険者である。派遣労働者の総数は30名である、②賃金総額:令和3年度において、上記派遣労働者に支払われた賃金総額は、1奥園である。③派遣元事業主:その他の各種事業(労働者派遣事業)、④派遣先事業主:自動車製造業、⑤労災保険率:輸送用企画器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)(1000分の4)、その他の各種事業(1000分の3)、雇用保険率:一般の事業(1000分の9)。「派遣元事業主:1億円×(1000分の3+1000分の9)、派遣先事業主:なし」
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1664 徴収法
CL5
以下の派遣労働者に係る令和3年度分の労働保険料(確定保険料分)について、派遣元事業主及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の適用を受ける者(以下「派遣先事業主」という。)が納付するものとして、正しいものはどれか。なお、賃金総額及び派遣元事業主、派遣先事業主の事業内容等は、以下のとおりである。また、派遣元事業主は、下記派遣先にのみ労働者を派遣するものである。①派遣労働者:令和3年度において、派遣元事業主が雇用した満60歳以下の労働者であり、雇用保険の一般被保険者である。派遣労働者の総数は30名である、②賃金総額:令和3年度において、上記派遣労働者に支払われた賃金総額は、1奥園である。③派遣元事業主:その他の各種事業(労働者派遣事業)、④派遣先事業主:自動車製造業、⑤労災保険率:輸送用企画器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)(1000分の4)、その他の各種事業(1000分の3)、雇用保険率:一般の事業(1000分の9)。「派遣元事業主:1億円×(1000分の4+1000分の9)、派遣先事業主:なし」
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1665 徴収法
CL5
保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定申告書を提出しなければならないが、この場合、既に事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない。
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1666 徴収法
CL5
有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。
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1667 徴収法
CL5
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を開始した場合に、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がないときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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1668 徴収法
CL5
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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1669 徴収法
CL5
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法34条1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
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1670 徴収法
CL5
令和4年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄等道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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1671 徴収法
CL5
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
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1672 徴収法
CL5
請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。
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1673 徴収法
CL5
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が、法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。
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1674 徴収法
CL5
事業主が、納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額の還付を請求したときは、国税通則法の例にはよらず、還付加算金は支払われない。
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1675 徴収法
CL5
継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。
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