| 1676 |
徴収法 CL6 |
事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該徴収額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び事業主への充当後の通知は要しない。なお、超過額とは事業主が、納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額をいう。 |
〇 |
- |
| 1677 |
徴収法 CL6 |
既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他労働保険の保険料の徴収等に関する保険の規定による徴収金又は未納の一般拠出金当に充当され、充当の申出のない場合は、超過額が還付される。 |
〇 |
- |
| 1678 |
徴収法 CL6 |
事業主は、労働保険料を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)に納付することができるが、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を日本銀行を経由して都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。 |
× |
1 |
| 1679 |
徴収法 CL6 |
確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収法施行規則38条2項の各号に定める区分により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所又は所轄労働基準監督署長を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。 |
× |
1 |
| 1680 |
徴収法 CL6 |
事業主は、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一であり過不足がないときは、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するにあたって、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法29条の年金事務所をいう。)又は所轄労働基準監督署長を経由して提出できる。 |
〇 |
- |
| 1681 |
徴収法 CL6 |
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、還付請求書を所轄都道府県労働局歳入調査官に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1682 |
徴収法 CL6 |
一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業の事業主が、事業廃止により、労働保険料還付請求書を提出する場合は、確定保険料申告書を提出する際に、所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 1683 |
徴収法 CL6 |
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主に還付するものとされている。 |
〇 |
- |
| 1684 |
徴収法 CL6 |
事業主が所定の納期限までに確定保険申告書を提出しなかったことにより、所定都道府県労働局歳入徴収官が行う認定けっての通知は、納入告知書によって行われる。 |
〇 |
- |
| 1685 |
徴収法 CL6 |
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内にその不足額を納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1686 |
徴収法 CL6 |
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険慮うの額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を確定し、これを事業主に通知する。この時事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1687 |
徴収法 CL6 |
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を確定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。 |
〇 |
- |
| 1688 |
徴収法 CL6 |
事業主はが労働保険徴収法19条5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額が1000円未満であるときを除き、事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の100分の10を乗じた額の追徴金を支払わなければならない。 |
〇 |
- |
| 1689 |
徴収法 CL6 |
事業主は認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)にその納付すべき額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金衣っかる割合に比して低い割合とされている。 |
〇 |
- |
| 1690 |
徴収法 CL6 |
事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。 |
〇 |
- |
| 1691 |
徴収法 CL6 |
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額尾追徴金を納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1692 |
徴収法 CL6 |
労働保険徴収法21条1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。 |
〇 |
- |
| 1693 |
徴収法 CL6 |
労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。 |
〇 |
- |
| 1694 |
徴収法 CL6 |
事業主が預貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預貯金口座にある金融機関に委託して行うことを希望する旨を申し出た場合に、それが政府によって承認されるのは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限られる。 |
〇 |
- |
| 1695 |
徴収法 CL6 |
政府は、事業主から、特例納付保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 |
× |
1 |
| 1696 |
徴収法 CL6 |
事業主は、概算保険料及び確定保険料の納付を口座振替によって行うことを希望する場合、労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって、その申出を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 1697 |
徴収法 CL6 |
労働保険徴収法16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。 |
〇 |
- |
| 1698 |
徴収法 CL6 |
労働保険徴収法16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。 |
× |
1 |
| 1699 |
徴収法 CL6 |
いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。 |
× |
1 |
| 1700 |
徴収法 CL6 |
労働保険徴収法21条の2の規定に基づく口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替により納付することができる。 |
〇 |
- |