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1701 徴収法
CL6
確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
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1702 徴収法
CL6
労働保険徴収法21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
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1703 徴収法
CL6
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
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1704 徴収法
CL6
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。
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1705 徴収法
CL6
労働保険徴収法18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
× 1
1706 徴収法
CL6
労働保険の保険料の徴収等に関する法律21条の2第1項の規定による申出を行い、所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、口座振替による労働保険料の納付を行う事業主については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。
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1707 徴収法
CL6
都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関が口座振替による納付を行う時、当該納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した再保の取引日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてなされたものとみなされる。
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1708 徴収法
CL6
継続事業(一括有期事業を含む。)に係るメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。①100人以上の労働者を使用する事業、②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの、③規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの
× 1
1709 徴収法
CL6
労働保険徴収法7条の規定により有期事業の一括の適用を受けている建設の事業の場合において、メリット制の適用を受けるためには、当該保険年度の請負金額の総額が1億100万円以上であることが必要である。
× 1
1710 徴収法
CL6
メリット制が適用される事業の要件である①100人以上の労働者を使用する事業及び②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。
× 1
1711 徴収法
CL6
継続事業(一括有期事業を含む。)に係るメリット制は、連続する3保険年度中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として適用される。
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1712 徴収法
CL6
継続事業に対する労働保険徴収法12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、または75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険料の引上げ又は引き下げることができる。
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1713 徴収法
CL6
メリット制とは、一定期間における業務災害に関する保険給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲難で労災保険率を上下させる制度である。
× 1
1714 徴収法
CL6
メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じて、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。
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1715 徴収法
CL6
労災保険率をメリット制により引上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。
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1716 徴収法
CL6
平成29年度から令和元年度までの連続する3保険年度の各保険年度nおける確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算定された労災保険率が令和2年度の保険料に適用される。
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1717 徴収法
CL6
令和2年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和2年度から令和4年度までの3保険年度の収支率で算定される。
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1718 徴収法
CL6
継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法12条3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認定の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。
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1719 徴収法
CL6
継続事業(一括有期事業を含む。)に係るメリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業として支給される特別支給金の額(複数業務要因災害及び通勤災害に係る者を除いたすべての額)も含まれる。
× 1
1720 徴収法
CL6
特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであってもすべて、メリット収支率の算出においてその計算に含めない。
× 1
1721 徴収法
CL6
メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害等に係るものは含める
× 1
1722 徴収法
CL6
いわゆるメリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定める者に係った者に係る保険給付の額は含まれないものであり、この厚生労働省令で定める疾病にかかった者には、鉱業の事業における著しい騒音を発生する場所における業務による難聴等の耳の疾患(いわゆる騒音性難聴)にかかったものが含まれる。
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1723 徴収法
CL6
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉塵を飛散する場所における業務による塵肺症含まれる。
× 1
1724 徴収法
CL6
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定める者にかかった者に係る保険給付の額は除くこととされているが、同規則で定める疾病には、建設の事業であっては、粉塵を飛散する場所における業務による塵肺症、石綿にさらされる業務による肺がんが含まれる。
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1725 徴収法
CL6
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者の従事する海外の事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。
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