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151 労基法
CL3
労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく交付すれば、基本的には労働基準法22条1項違反とはならないが、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由と異なる場合等)には、同項の義務を果たしたことにはならない。
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152 労基法
CL3
使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。
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153 労基法
CL3
労働基準法22条1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職に自由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。
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154 労基法
CL3
労働基準法22条4項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を簿いう外する事項は禁止される。
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155 労基法
CL3
労働基準法22条2項においては、使用者は、労働者が同法20条1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。
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156 労基法
CL3
使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、意義のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。
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157 労基法
CL3
労働基準法20条1項の解雇予告手当は、同法23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
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158 労基法
CL3
死亡した労働者の退職金の支払は、権利者に対して支払うことになるが、この権利者について、就業規則において、民法の遺産相続の順位によらず、労働基準法施行規則42条・43条の順位による旨定めた場合に、その定めた順位によって支払った場合は、その支払は有効であると解されている。
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159 労基法
CL4
訪問介護事業に使用される者であって、月、週又は日の所定労働時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により非定型的に特定される短時間労働者が、事業場、就労場所、利用者宅の相互間を移動する時間については、使用者が、訪問介護の業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。
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160 労基法
CL4
運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう一人が復路を全部運転するとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。
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161 労基法
CL4
貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交代で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。
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162 労基法
CL4
労働基準法32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交代で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠を取っているときであってもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。
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163 労基法
CL4
労働基準法32条2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。
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164 労基法
CL4
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。
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165 労基法
CL4
使用者から会議への参加を命じられた場合に、その会議が法定労働時間を超えて引き続き行われたときは、使用者は、当該引き続き行われた時間について、労働基準法37条1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。
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166 労基法
CL4
労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させたが、その時間に実際に来客がなかった場合には、休憩時間以外の労働時間が法定労働時間通りであれば、使用者は、労働基準法37条1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。
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167 労基法
CL4
労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働基準法上の労働時間とみるべきか否かについては、就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いの有無や、教育、研修の内容と業務との関係性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的な支障が生ずるか否か等の観点から、実質的にみて出席の強制があるか否かによって判断すべきものである。
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168 労基法
CL4
労働基準法32条の労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価するkとができるか否かにより客観的に定まる」とするのが最高裁判所の判例である。
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169 労基法
CL4
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該行為を所定労働時間外において行う者とされている場合には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高裁判所の判例である。
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170 労基法
CL4
労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本誌に従った労務の提供をしたものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については出張・外勤以外の業務の受領をあらかじめ拒絶していたとしても、当該労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものといえ、使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対する賃金の支払い義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。
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171 労基法
CL4
労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり労働災害による休業を不就労期間とすることは、経済的合理性を有しており、有効であるとするのが最高裁判所の判例である。
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172 労基法
CL4
1日6時間、週6日労働させることは、労働時間の原則を定めた労働基準法32条の規定に反するものとなる。
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173 労基法
CL4
労働基準法32条1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここでいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定したものではなく、何曜日から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。
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174 労基法
CL4
使用者は、労働基準法別表1第4号に掲げる事業において列車、気動者、電車又は航空機に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、同法第32条の2第1項の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる。
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175 労基法
CL4
常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するにあたっては、例えば週に2日勤務する労働者にあっても、継続的に当該事業場で労働しているものはその数に入るものとされている。
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