| 1726 |
徴収法 CL6 |
休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。 |
〇 |
- |
| 1727 |
徴収法 CL6 |
継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される |
〇 |
- |
| 1728 |
徴収法 CL7 |
継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主が、労働保険徴収法12条の2に規定するメリット制の特例の適用を受けようとする場合は、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための所定の措置を講じ、かつ、所定の期間内に当該措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えて、労災保険率特例適用申告書を提出していることが必要である。 |
× |
1 |
| 1729 |
徴収法 CL7 |
労働保険徴収法20条に規定する有期事業のメリット製の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄当道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1730 |
徴収法 CL7 |
労働保険徴収法20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料を引き下げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き下げられた確定保険料の額を事業主に通知するが、この場合、当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額と当該引き下げられた額との朝額の還付を受けるためには、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、官署支出官又は所定都道府県労働局資金前渡官吏に労働保険料還付申請書を提出する必要がある。 |
〇 |
- |
| 1731 |
徴収法 CL7 |
雇用保険印紙の種類は、第1級176円、第2級146円、第3級96円の3種類であり、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所から購入し、又は雇用保険印紙を所持する事業主から譲り受けることができる。 |
〇 |
- |
| 1732 |
徴収法 CL7 |
事業主は原則雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、譲り渡す事業主と譲り受ける事業主が同じ公共職業安定所から雇用保険印紙購入通帳の交付を受けていた場合であって、当該公共職業安定所長の許可を受けた場合に限り、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けることができる。 |
〇 |
- |
| 1733 |
徴収法 CL7 |
賃金の日額が、11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に1.5%を乗じて得た額である。 |
〇 |
- |
| 1734 |
徴収法 CL7 |
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払う都度、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割り印の枠の上に消印をおこなうことによって、印紙保険料を納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1735 |
徴収法 CL7 |
印紙保険料は、印紙保険料納付計器により日雇労働被保険者手帳に納付印を押すことにより納付することが原則であるが、厚生労働大臣の承認を受けた場合に限り、雇用保険印紙に消印することにより納付することができる。 |
〇 |
- |
| 1736 |
徴収法 CL7 |
印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行い、又は予め所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、納付告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することによって行うことができる。 |
〇 |
- |
| 1737 |
徴収法 CL7 |
事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の所持する日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、また、日雇労働被保険者も、事業主に使用されたときは、その都度その所持する日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1738 |
徴収法 CL7 |
印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない。 |
〇 |
- |
| 1739 |
徴収法 CL7 |
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 |
× |
1 |
| 1740 |
徴収法 CL7 |
事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届出なければならない。 |
〇 |
- |
| 1741 |
徴収法 CL7 |
雇用保険印紙購入通帳は、この交付の日kら1年間に限り、その効力を有する。 |
× |
1 |
| 1742 |
徴収法 CL7 |
雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、有効期間の更新を受けなければならない。 |
× |
1 |
| 1743 |
徴収法 CL7 |
事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6ヶ月間である。 |
× |
1 |
| 1744 |
徴収法 CL7 |
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1745 |
徴収法 CL7 |
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告そ(様式15号)によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払のない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。 |
〇 |
- |
| 1746 |
徴収法 CL7 |
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払のない月に関しても、報告をする義務がある。 |
〇 |
- |
| 1747 |
徴収法 CL7 |
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。 |
〇 |
- |
| 1748 |
徴収法 CL7 |
事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査結果の上納付告知書を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。 |
× |
1 |
| 1749 |
徴収法 CL7 |
事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1750 |
徴収法 CL7 |
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。 |
〇 |
- |