| 1751 |
徴収法 CL7 |
日雇労働被保険者が事業主の督促にもかかわらず、日雇労働被保険者手帳の提出を拒んだことによって雇用保険印紙を貼付できなかった場合は、印紙保険料の納付を怠ったとしても、正当な理由があったとして、その件に係る追徴金は徴収されない。 |
〇 |
- |
| 1752 |
徴収法 CL7 |
事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。 |
〇 |
- |
| 1753 |
徴収法 CL7 |
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1754 |
徴収法 CL7 |
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に納付することができず、所轄等道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1755 |
徴収法 CL7 |
雇用保険の被保険者となる労働者を雇入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法4条の2第1項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う |
× |
1 |
| 1756 |
徴収法 CL7 |
特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。なお、「特例対象者」とは、雇用保険法22条5項に規定する者をいう。 |
〇 |
- |
| 1757 |
徴収法 CL7 |
雇用保険法7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていないかった事実を知っていた者については、特例対象者から除かれている。 |
〇 |
- |
| 1758 |
徴収法 CL7 |
特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月のそれぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。 |
〇 |
- |
| 1759 |
徴収法 CL7 |
特例納付保険料は、その基本額の他、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。 |
〇 |
- |
| 1760 |
徴収法 CL7 |
特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法26条1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た同法21条1項の追徴金の額を加算して求めるものとされている。 |
× |
1 |
| 1761 |
徴収法 CL7 |
厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨をうけた事業主から当該保険料を納付する旨の申し出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納付告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。 |
〇 |
- |
| 1762 |
徴収法 CL7 |
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険徴収法26条4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項並びに納期限を通知しなければならない。 |
× |
1 |
| 1763 |
徴収法 CL7 |
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 1764 |
徴収法 CL7 |
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られている。 |
× |
1 |
| 1765 |
徴収法 CL7 |
労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくとも良い。 |
× |
1 |
| 1766 |
徴収法 CL7 |
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の@主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主に限られる。 |
× |
1 |
| 1767 |
徴収法 CL7 |
労働保険事務組合に労働保険の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。 |
〇 |
- |
| 1768 |
徴収法 CL7 |
常時300人以上の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。 |
× |
1 |
| 1769 |
徴収法 CL7 |
労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。)を処理することができる。 |
× |
1 |
| 1770 |
徴収法 CL7 |
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。 |
× |
1 |
| 1771 |
徴収法 CL7 |
労働保険徴収法33条1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。 |
〇 |
- |
| 1772 |
徴収法 CL7 |
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。 |
〇 |
- |
| 1773 |
徴収法 CL7 |
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。 |
× |
1 |
| 1774 |
徴収法 CL7 |
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項など、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。 |
〇 |
- |
| 1775 |
徴収法 CL7 |
労働保険徴収法33条1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。「雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務」 |
〇 |
- |