| 1776 |
徴収法 CL7 |
労働保険徴収法33条1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。「印紙保険納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務」 |
〇 |
- |
| 1777 |
徴収法 CL7 |
労働保険徴収法33条1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。「雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務」 |
〇 |
- |
| 1778 |
徴収法 CL7 |
労働保険徴収法33条1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。「労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務」 |
〇 |
- |
| 1779 |
徴収法 CL7 |
労働保険徴収法33条1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。「労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務」 |
〇 |
- |
| 1780 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1781 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1782 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1783 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務等処理委託届は、労働保険事務組合が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体のみの委託を受けて労働保険事務を処理する場合においては、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1784 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更が生じた場合には、その変更のあった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1785 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更が生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1786 |
徴収法 CL8 |
事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、90日前までに、労働保険事務組合認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1787 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行われなければならない。 |
× |
1 |
| 1788 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合の認可を受けたときは法人でなかった団体が、その後法人となった場合であって、引き続いて事務組合としての業務を行おうとするときは、認可を受けた労働保険事務組合についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに、改めて認可申請をしなければならない。 |
〇 |
- |
| 1789 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合の認可の取消事由には、徴収法等の労働保険関係法令の規定に違反したときのほか、その行うべき労働事務の処理を怠り、又は、その処理が著しく不当であると認められる場合も含まれる。 |
〇 |
- |
| 1790 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。なお、委託事業主とは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託をしている事業主をいう。 |
〇 |
- |
| 1791 |
徴収法 CL8 |
事務組合に委託された労働保険事務については、原則として、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁としているが、この場合の行政庁に労働基準監督署は含まれない。 |
〇 |
- |
| 1792 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場の所在地を管轄する行政庁が、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁と異なる場合、当該事業場についての一般保険料の徴収は、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地の都道府県労働局歳入徴収官が行う。 |
〇 |
- |
| 1793 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合は、その納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 1794 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。 |
× |
1 |
| 1795 |
徴収法 CL8 |
労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15日以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。 |
〇 |
- |
| 1796 |
徴収法 CL8 |
労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、2千万円以下の額とされている。 |
〇 |
- |
| 1797 |
徴収法 CL8 |
労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労総保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1798 |
徴収法 CL8 |
労働保険徴収法19条4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該事業主に及ばないことがある。 |
〇 |
- |
| 1799 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促することができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 1800 |
徴収法 CL8 |
公共職業安定所長が雇用保険法9条1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知はが、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該事業主に対してなされたものとみなされる。 |
〇 |
- |