| 1801 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険を立て替えて納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1802 |
徴収法 CL8 |
事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するための金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して徴収金の納付責任がある。 |
〇 |
- |
| 1803 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合が、委託を受けている事業主から交付された追徴金を督促状の指定期限までに納付しなかったために発生した延滞金について、政府は当該労働保険事務組合と当該事業主の両者に対して同時に当該延滞金に関する処分を行うこととなっている。 |
× |
1 |
| 1804 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該労働保険事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果、当該労働保険事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該労働保険事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにも関わらず、その追徴金について政府に対して納付の責めに任ずるものである。 |
× |
1 |
| 1805 |
徴収法 CL8 |
労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。 |
〇 |
- |
| 1806 |
徴収法 CL8 |
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。なお、委託事業主とは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主をいう。 |
〇 |
- |
| 1807 |
徴収法 CL8 |
政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該委託事業主に対し、不正に受給したものと当該委託事業主が連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対しては、その返還等を命ずることはできない。 |
〇 |
- |
| 1808 |
徴収法 CL8 |
労働保険事務組合は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない。 |
〇 |
- |
| 1809 |
徴収法 CL8 |
労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1810 |
徴収法 CL8 |
労働保険徴収法27条1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限まで)に納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。 |
〇 |
- |
| 1811 |
徴収法 CL8 |
労働保険徴収法27条2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。 |
〇 |
- |
| 1812 |
徴収法 CL8 |
労働保険徴収法27条3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。 |
〇 |
- |
| 1813 |
徴収法 CL8 |
労働保険徴収法26条2項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨をうけた事業主が、特例納付保険料をの納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法27条の督促及び滞納処分の規定並びに同法28条の延滞金の規定の適用を受ける。 |
× |
1 |
| 1814 |
徴収法 CL8 |
政府は、未納の労働保険料について、納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促した場合において、当該事業主がその指定期限までに未納の労働保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によって、処分することができるとされており、その権限は都道府県税事務所に委任されている。 |
〇 |
- |
| 1815 |
徴収法 CL8 |
労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は、納付義務者に督促状を祖父することによって行われるが、督促の法的効果として、①指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること、②時効の更新の効力を有すること、③延滞金徴収の前提要件となること、が挙げられる。 |
〇 |
- |
| 1816 |
徴収法 CL8 |
労働保険料の納付義務者の住所又は居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日kら起算して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。 |
〇 |
- |
| 1817 |
徴収法 CL8 |
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1818 |
徴収法 CL8 |
認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。 |
〇 |
- |
| 1819 |
徴収法 CL8 |
政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間に日数により計算した延滞金を徴収する。 |
〇 |
- |
| 1820 |
徴収法 CL8 |
労働保険料を納付しない者に対して、令和3年ちゅうに、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した延滞金が徴収される。 |
〇 |
- |
| 1821 |
徴収法 CL8 |
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日前日までの期間の日数に応じ、当該納期限の翌日から2か月を経過するまでの期間については、年7.3%、その後の期間については、年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 |
〇 |
- |
| 1822 |
徴収法 CL8 |
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 |
× |
1 |
| 1823 |
徴収法 CL8 |
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状の指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。 |
〇 |
- |
| 1824 |
徴収法 CL8 |
延滞金の計算において、滞納している労働保険料の額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、また、計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 |
× |
1 |
| 1825 |
徴収法 CL8 |
延滞金は、労働保険料の額が1000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。 |
〇 |
- |