| 1826 |
徴収法 CL8 |
事業の不振又は金融事業等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められる延滞金は徴収されない。 |
〇 |
- |
| 1827 |
徴収法 CL8 |
納付義務者の住所又は居所が分からず、公示送達の方法による督促を行った場合には、所定の期限までに徴収金の完納がなくても延滞金は徴収しない。 |
〇 |
- |
| 1828 |
徴収法 CL8 |
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。 |
〇 |
- |
| 1829 |
徴収法 CL9 |
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法72条1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。 |
× |
1 |
| 1830 |
徴収法 CL9 |
政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過するときは、時効によって消滅するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その利益を放棄することができないとされているので、時効成立後に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。 |
〇 |
- |
| 1831 |
徴収法 CL9 |
時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。 |
〇 |
- |
| 1832 |
徴収法 CL9 |
労働保険徴収法15条3項の規定により概算保険料の額を決定した場合に都道府県労働局歳入徴収官が行う通知には、時効の更新の効力はない。 |
× |
1 |
| 1833 |
徴収法 CL9 |
労働保険料その他労働保険徴収法の規定に徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。 |
〇 |
- |
| 1834 |
徴収法 CL9 |
政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効の更新の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が更新することとなる。 |
〇 |
- |
| 1835 |
徴収法 CL9 |
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものでとされている。 |
〇 |
- |
| 1836 |
徴収法 CL9 |
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、徴収金について差押をしている場合は、国税の交付要求があったとしても、当該差押えによる徴収金に優先して国税に配当しなくてもよい。 |
〇 |
- |
| 1837 |
徴収法 CL9 |
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税の先取特権に劣後するが、地方税及び厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位である。 |
〇 |
- |
| 1838 |
徴収法 CL9 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「労働保険徴収法施行規則」という。)72条においては、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則による書類の保存期間を定めているが、次の書類と保存期間の組合せのうち、誤ってるものはどれか。「日雇労働被保険者を使用した場合に事業主が備え付けておく印紙保険料の納付に関する帳簿:保存期間3年」 |
〇 |
- |
| 1839 |
徴収法 CL9 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「労働保険徴収法施行規則」という。)72条においては、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則による書類の保存期間を定めているが、次の書類と保存期間の組合せのうち、誤ってるものはどれか。「雇用保険の被保険者に支払う賃金からその者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を控除する場合に、当該控除額を記載した帳簿で、事業主が備え付けておく一般保険料控除計算簿:保存期間3年」 |
× |
1 |
| 1840 |
徴収法 CL9 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「労働保険徴収法施行規則」という。)72条においては、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則による書類の保存期間を定めているが、次の書類と保存期間の組合せのうち、誤ってるものはどれか。「労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿:保存期間3年」 |
〇 |
- |
| 1841 |
徴収法 CL9 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「労働保険徴収法施行規則」という。)72条においては、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則による書類の保存期間を定めているが、次の書類と保存期間の組合せのうち、誤ってるものはどれか。「概算・確定保険料申告書の事業主控え:保存期間4年」 |
〇 |
- |
| 1842 |
徴収法 CL9 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「労働保険徴収法施行規則」という。)72条においては、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則による書類の保存期間を定めているが、次の書類と保存期間の組合せのうち、誤ってるものはどれか。「労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿:保存期間4年」 |
〇 |
- |
| 1843 |
徴収法 CL9 |
事業主若しくは事業主であって者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1844 |
徴収法 CL9 |
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働保険の保険関係が成立している事業主又は労働保険事務組合に対して、労働保険徴収法の施行に関して出頭を命ずることができるが、過去に労働保険事務組合であった団体に対しては命ずることができない。 |
〇 |
- |
| 1845 |
徴収法 CL9 |
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等も含む。 |
× |
1 |
| 1846 |
徴収法 CL9 |
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合であっても、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項については、その代理人に行わせることができない。 |
〇 |
- |
| 1847 |
徴収法 CL9 |
事業主は、労働保険徴収法施行規則73条1項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1848 |
徴収法 CL9 |
日雇労働被保険者を使用している事業主が、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けた場合は、当該事業主に罰則規定の適用がある。 |
× |
1 |
| 1849 |
徴収法 CL9 |
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までにその納付状況を都道府県労働局歳入徴収官に報告することになっているが、その帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、又は報告をしなかった等の場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。 |
〇 |
- |
| 1850 |
徴収法 CL9 |
日雇労働被保険者を使用している事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなかった場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。 |
× |
1 |