| 1851 |
徴収法 CL9 |
行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業者に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。 |
〇 |
- |
| 1852 |
徴収法 CL9 |
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者が労働保険徴収法2条1項の規定による雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをした場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。 |
× |
1 |
| 1853 |
徴収法 CL9 |
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希望する場合において、その希望に反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当該事業主には罰則規定が適用される。 |
〇 |
- |
| 1854 |
徴収法 CL9 |
事業主が、労働保険徴収法42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、もし区hあ虚偽の記載をした文書を提出した場合には罰則規定が適用されるが、労働保険事務組合については、同様の場合であっても罰則規定は適用されない。 |
〇 |
- |
| 1855 |
徴収法 CL9 |
労働保険事務組合が、労働保険徴収法36条及び同法施行規則68条で定めるところにより、その処理する労働保険料等徴収及び納付簿を備えておかない場合には、その違反行為をした当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業員に罰則規定の適用がある。 |
〇 |
- |
| 1856 |
徴収法 CL9 |
法人でない労働保険事務組合であっても、当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業員が、当該労働保険事務組合の業務に関して、労働保険徴収法46条又は47条に規定する違反行為をしたときには、その行為者を罰するほか、当該労働保険事務組合に対しても、罰則規定の適用がある。 |
〇 |
- |
| 1857 |
徴収法 CL9 |
概算保険料に係る認定決定に不服がある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申し立てをすることができる。 |
〇 |
- |
| 1858 |
徴収法 CL9 |
概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求をすることができる。 |
〇 |
- |
| 1859 |
徴収法 CL9 |
概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求をすることができる。 |
〇 |
- |
| 1860 |
徴収法 CL9 |
概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定んついて、直ちにその取消の訴えを提起することができる。 |
〇 |
- |
| 1861 |
徴収法 CL9 |
概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、取消の訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 1862 |
徴収法 CL9 |
労働保険徴収法の規定による処分に不服のある者は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求することができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。 |
〇 |
- |
| 1863 |
雇用法 CL1 |
雇用保険では、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う失業等給付のほか、失業の有無を問わず労働者の自発的な教育訓練の受講を支援する教育訓練の受講を支援する教育訓練給付及び労働者が子を養育するための休業をした場合と、雇用安定及び能力開発のいわゆるに事業を行っている。 |
× |
1 |
| 1864 |
雇用法 CL1 |
雇用保険は政府が一元的に管掌する制度であり、都道府県知事にその事務の一部を行わせることは許されていない。 |
〇 |
- |
| 1865 |
雇用法 CL1 |
雇用安定事業のうち、雇用保険法62条1項1号が規定する、景気の変動、産業の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者を雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。 |
〇 |
- |
| 1866 |
雇用法 CL1 |
雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則1条1項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用法5条1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。 |
× |
1 |
| 1867 |
雇用法 CL1 |
介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。 |
〇 |
- |
| 1868 |
雇用法 CL1 |
教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。 |
× |
1 |
| 1869 |
雇用法 CL1 |
雇用保険法38条1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。 |
〇 |
- |
| 1870 |
雇用法 CL1 |
未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。 |
〇 |
- |
| 1871 |
雇用法 CL1 |
パートタイム労働者等であっても、1週間の所定労働時間が15時間以上であり、かつ31日以上引き続き雇用されることが見込まれるならば、被保険者となる。 |
× |
1 |
| 1872 |
雇用法 CL1 |
1週間の書例労働時間算定に当たっては、4週5休制等の週休2日制当1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。 |
〇 |
- |
| 1873 |
雇用法 CL1 |
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。 |
〇 |
- |
| 1874 |
雇用法 CL1 |
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に状態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間より1週間の所定労働時間を算定する。 |
〇 |
- |
| 1875 |
雇用法 CL1 |
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。 |
〇 |
- |