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項番 分類 問題文 (タップで演習) 直近 ×回数
1876 雇用法
CL1
労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は〇〇時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、州又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
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1877 雇用法
CL1
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
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1878 雇用法
CL1
家事使用人は被保険者とならないが、適用事業の事業主に雇用され、主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、例外的に家事に使用されることがあっても、被保険者となる。
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1879 雇用法
CL1
18歳未満の者が適用事業に供される場合、親権者又は後見人の同意がなくても、年少者雇用特例被保険者となりうる。
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1880 雇用法
CL1
同居の親族のみを使用する事業は原則として適用事業から除外されるが、事業主が当該事業に使用される親族の2分の1以上の同意に基づき都道府県労働局長に任意加入の申請を行って認可を受けた場合には、それらの全員が被保険者となる。
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1881 雇用法
CL1
日本に在住する外国人が、いわゆる常用型の派遣労働者として労働者派遣事業者である適用事業に週に40時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証されたものを除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。
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1882 雇用法
CL1
通常の労働者の1週間の所定労働時間が40時間である適用事業で、1週間の所定労働時間を25時間、雇用契約の期間を2年間と定めて雇用された満62歳の労働者は、一般被保険者となることはできない。
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1883 雇用法
CL1
満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き6か月以上雇用されるに至った場合、その6か月以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。
× 1
1884 雇用法
CL1
船員法1条に規定する船員であって、漁船に乗り込むために雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。
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1885 雇用法
CL1
個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労災保険法34条1項の規定に基づき労災保険に特別加入した中小事業の事業主は、雇用保険についても被保険者となる。
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1886 雇用法
CL1
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。
× 1
1887 雇用法
CL1
1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において、日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。
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1888 雇用法
CL1
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に供された者は、被保険者となりうる。
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1889 雇用法
CL1
100日期間を定めて週当たり労働時間が35時間で季節的に雇用されている者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日の初日から短期雇用特例被保険者となる。
× 1
1890 雇用法
CL1
学校教育法1条・124条又は134条1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険の被保険者となる。
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1891 雇用法
CL1
個人経営の小売店で常時2名の労働者のみを雇用する場合、事業主が任意加入の申請をしない限り、それらの者は被保険者となることができない。
× 1
1892 雇用法
CL1
国家公務員退職手当法2条1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められるものはきょうほけんの被保険者とはならない。
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1893 雇用法
CL1
行政執行法人の職員は、当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けない限り、被保険者となる。
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1894 雇用法
CL1
都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。
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1895 雇用法
CL1
雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険施行規則4条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失する。
× 1
1896 雇用法
CL1
適用事業に雇用された者であって、雇用保険法6条のいわゆる適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者となる。
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1897 雇用法
CL1
適用事業に雇用された者で、雇用保険法6条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。
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1898 雇用法
CL1
暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、そのじ業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日の被保険者資格を取得する。
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1899 雇用法
CL1
適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。
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1900 雇用法
CL1
一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。
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