| 1901 |
雇用法 CL1 |
民間企業である適用事業に雇用された者は、雇用保険法の定める求職者給付及び就職促進給付の内容を上回るような退職金制度が存在する場合であっても、被保険者となりうる |
× |
1 |
| 1902 |
雇用法 CL1 |
適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。 |
〇 |
- |
| 1903 |
雇用法 CL1 |
日本国に在住する外国人が、期間の定めのない雇用として、適用事業に週に30時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかnを問わず被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 1904 |
雇用法 CL1 |
同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。 |
〇 |
- |
| 1905 |
雇用法 CL1 |
株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。 |
〇 |
- |
| 1906 |
雇用法 CL1 |
農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者とならない。 |
〇 |
- |
| 1907 |
雇用法 CL1 |
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。 |
〇 |
- |
| 1908 |
雇用法 CL1 |
法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託する中小企業の事業主については、申請に基づき、一定の要件の基に雇用保険に特別加入することが認められる。 |
〇 |
- |
| 1909 |
雇用法 CL1 |
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の麺から見て労働者的正確の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 1910 |
雇用法 CL1 |
短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者であって、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 1911 |
雇用法 CL1 |
大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。 |
〇 |
- |
| 1912 |
雇用法 CL1 |
学校教育法1条、124条又は134条1項の学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。 |
〇 |
- |
| 1913 |
雇用法 CL1 |
身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得の為に必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設である授産施設の職員は、他の要件を満たす限り被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 1914 |
雇用法 CL1 |
労働日の全部又はその大部分について事務所へ出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。 |
〇 |
- |
| 1915 |
雇用法 CL2 |
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再配分されるものであれば賃金と認められる |
〇 |
- |
| 1916 |
雇用法 CL2 |
健康保険法99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。 |
× |
1 |
| 1917 |
雇用法 CL2 |
月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。 |
× |
1 |
| 1918 |
雇用法 CL2 |
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。 |
〇 |
- |
| 1919 |
雇用法 CL2 |
個人経営の水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)で、年間を通じて事業は行われるが、季節の影響を強く受け、繁忙期の8ヶ月間は7人の労働者を雇用し、残りの4ヶ月間は2人の労働者を雇用するのが通例である場合、暫定任意適用事業となる。 |
× |
1 |
| 1920 |
雇用法 CL2 |
常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。 |
× |
1 |
| 1921 |
雇用法 CL2 |
常時7人の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、暫定任意適用事業となる。 |
× |
1 |
| 1922 |
雇用法 CL2 |
株主会社などの営利法人が行う事業は常に適用事業となるが、公益社団法人又は公益財団法人の行う事業は、一定の要件に該当する限り、暫定任意適用事業となりうる。 |
〇 |
- |
| 1923 |
雇用法 CL2 |
船員法1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用されている労働者の数が15人未満であれば、暫定任意適用事業となる。 |
〇 |
- |
| 1924 |
雇用法 CL2 |
事業主が適用事業に該当する部門と任意適用事業に該当する部門を兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても、すべての部門が適用事業となる。 |
〇 |
- |
| 1925 |
雇用法 CL2 |
暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことはできず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない。 |
× |
1 |