| 1926 |
雇用法 CL2 |
適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、その翌日に当該事業について任意加入の認可があったものとみなされるので、事業主が任意加入の認可の手続を行う必要はない。 |
× |
1 |
| 1927 |
雇用法 CL2 |
一の事業所が2つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。 |
〇 |
- |
| 1928 |
雇用法 CL2 |
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。 |
〇 |
- |
| 1929 |
雇用法 CL2 |
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。 |
× |
1 |
| 1930 |
雇用法 CL2 |
適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を次号所ごとに行わなければならないが、複数の事業所を持つ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができる。 |
〇 |
- |
| 1931 |
雇用法 CL2 |
過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出にあたり、その雇用保険被保険者証を添付する必要はない。 |
× |
1 |
| 1932 |
雇用法 CL2 |
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、呼応保険被保険者資格取得届(様式2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1933 |
雇用法 CL2 |
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1934 |
雇用法 CL2 |
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。 |
〇 |
- |
| 1935 |
雇用法 CL2 |
雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなったものに対して事業主がこれを交付することはない。 |
〇 |
- |
| 1936 |
雇用法 CL2 |
満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた期間が6ヶ月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1937 |
雇用法 CL2 |
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄は、事業主が記入するものであるが、離職者本人がそれに異議があるか否かを記入する欄が別に設けられている。 |
〇 |
- |
| 1938 |
雇用法 CL2 |
雇用保険被保険者離職証明書には、当該被保険者に関する離職の日以前の賃金支払状況等を記載する欄がある。 |
〇 |
- |
| 1939 |
雇用法 CL2 |
事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。 |
〇 |
- |
| 1940 |
雇用法 CL2 |
事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法21条1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の篤実から起算して10日以内に雇用継続交流採用修了届に所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1941 |
雇用法 CL2 |
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときは、当該届出は不要である。 |
〇 |
- |
| 1942 |
雇用法 CL2 |
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1943 |
雇用法 CL2 |
事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の次号所に転勤させるため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者証を添付しなくても良い。 |
〇 |
- |
| 1944 |
雇用法 CL2 |
事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険費おh権者氏名変更届(様式4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1945 |
雇用法 CL2 |
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法2条5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1946 |
雇用法 CL2 |
事業主が、その雇用する被保険者(短期雇用特定被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業を開始したため、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出した場合、所轄公共職業安定所長は、当該証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票を、当該被保険者に交付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1947 |
雇用法 CL2 |
事業主は、その雇用する高年齢被保険者が介護休業を開始しても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はない。なお、本問においては、特例好年齢被保険者は考慮しないものとする。 |
〇 |
- |
| 1948 |
雇用法 CL2 |
事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1949 |
雇用法 CL2 |
雇用保険の適用を受ける事業所を新たに設置した事業主は、その設置の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 1950 |
雇用法 CL2 |
事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄とする公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |