該当: 5626 件

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1951 雇用法
CL2
事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。
× 1
1952 雇用法
CL2
事業主は、被保険者に関する届出事務を行わせるために代理人を選任した場合、速やかに雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届を提出しなければならないが、当該代理人が使用すべき認印の陰影を届け出るか否かは任意である。
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1953 雇用法
CL2
雇用保険法8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求することができるのは、現に適用事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。
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1954 雇用法
CL2
被保険者であったものに係る資格取得の確認の請求する権利は、離職後2年間を経過すれば時効により消滅する。
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1955 雇用法
CL2
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
× 1
1956 雇用法
CL2
文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に請求書を提出しなければならない。
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1957 雇用法
CL2
被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。
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1958 雇用法
CL2
労働者が雇用保険法8条に基づく公共職業安定所長に被保険者となったことの確認の請求をした場合、事業主がそれを理由に労働者を解雇することは禁止されており、当該解雇は無効となるが、事業主に対する罰則はない。
× 1
1959 雇用法
CL2
厚生労働大臣は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者による請求がなくても、職権によって、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことができる。
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1960 雇用法
CL2
公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。
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1961 雇用法
CL2
公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
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1962 雇用法
CL2
公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合において、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を掲載した文書を掲示しなければならない。
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1963 雇用法
CL2
公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められたものに対しては通知しないことができる。
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1964 雇用法
CL2
失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付及び雇用継続給付の3つである。
× 1
1965 雇用法
CL2
一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能修得手当、寄宿手当、傷病手当の4つである。
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1966 雇用法
CL2
就職促進給付には、就業促進手当、移転費、求職活動支援費の3つがある。
× 1
1967 雇用法
CL2
就職促進給手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。
× 1
1968 雇用法
CL3
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる
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1969 雇用法
CL3
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
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1970 雇用法
CL3
被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法13条1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。
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1971 雇用法
CL3
離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることが出来なかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4年間である。
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1972 雇用法
CL3
離職の日以前の2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。
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1973 雇用法
CL3
事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払を引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。
× 1
1974 雇用法
CL3
被保険者が失業したとき、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して14ヵ月ある者は、倒産・解雇等による離職者や特定理由離職者でなくても、基本手当の受給資格を有する。
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1975 雇用法
CL3
特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することが出来る。
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