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176 労基法
CL4
使用者は、労働基準法別表1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1カ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。
× 1
177 労基法
CL4
使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
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178 労基法
CL4
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかであり、使用者が行う始業・終業時刻の確認及び記録音原則的な方法としては、使用者が自ら現認することにより確認し、適切に記録すること又はタイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することが求められている。
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179 労基法
CL4
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法32条違反ではない。
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180 労基法
CL4
労働基準法34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。
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181 労基法
CL4
労働基準法36条に定めるいわゆる36協定を締結し、行政官庁に届け出た場合においても、使用者は、1日の労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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182 労基法
CL4
使用者は、所定労働時間が5時間である労働者に1時間の所定時間外労働を行わせたときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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183 労基法
CL4
使用者は、1日の労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、1日の労働時間が16時間を超える場合には少なくとも2時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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184 労基法
CL4
労働基準法34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくても良い。
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185 労基法
CL4
保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、満18歳に満たない労働者についても、特段の手続きをしなくても、休憩時間を一斉に与える必要はない。
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186 労基法
CL4
建設の事業の事業場においては、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければ、労働者に一斉に休暇を与えなければならない。
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187 労基法
CL4
使用者は、労働者が事業場内において自由に休息しうる場合であっても、休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせてはならない。
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188 労基法
CL4
労働基準法34条に定める休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない。
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189 労基法
CL4
労働基準法34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。
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190 労基法
CL4
使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1日の休日を与えなくても、労働基準法35条違反とはならない。
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191 労基法
CL4
①番方編成による交代制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、および②各番方の交代が規則的に定められているものであって、勤務割表などによりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間交代制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法35条の休日を与えたことにはならない。
× 1
192 労基法
CL4
労働基準法35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
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193 労基法
CL4
労働基準法35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の係属24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。
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194 労基法
CL4
就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設けている事業場において、当該規定に基づき休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、4週4日の休日が確保される範囲において、所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができる。
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195 労基法
CL4
週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、この規定に基づき、あらかじめ、ある週の休日を翌週の労働日と振り替えた場合には、当該休日は労働日となりその日に労働させても、休日労働とはならないが、休日を振り替えたことにより、その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えたときは、その超えた時間においては時間外労働となり、時間外労働に関する割増賃金を支払わなければならない。
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196 労基法
CL4
出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は、その日に労働基準法35条の休日に該当するときであっても、休日労働として取り扱わなくても差し支えないこととされている。
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197 労基法
CL4
労働基準法33条1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において行わせることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受けている暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされている。
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198 労基法
CL4
労働基準法36条に定めるいわゆる36協定は、厚生労働省令で定めるところによりこれを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。
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199 労基法
CL4
令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外労働又は休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和4年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。
× 1
200 労基法
CL4
労働基準法41条2号に定めるいわゆる管理監督者に当たるものであっても、労働基準法9条に定める労働者に該当し、当該事業場に管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法36条1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。
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