| 1976 |
雇用法 CL3 |
一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日が11日に満たないので、当該離職音日以前1か月は被保険者期間として参入されない。 |
〇 |
- |
| 1977 |
雇用法 CL3 |
一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬をうけて労働し、7日間は労働基準法26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないとき、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として参入しない。 |
〇 |
- |
| 1978 |
雇用法 CL3 |
労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に参入する。 |
〇 |
- |
| 1979 |
雇用法 CL3 |
被保険者が令和2年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎となったにっするが11日以上であれば、被保険者期間が6か月となる。 |
〇 |
- |
| 1980 |
雇用法 CL3 |
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。 |
〇 |
- |
| 1981 |
雇用法 CL3 |
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。 |
〇 |
- |
| 1982 |
雇用法 CL3 |
二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。 |
〇 |
- |
| 1983 |
雇用法 CL3 |
雇用保険法9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であって期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該2年前の日より前に、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである期間がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。 |
〇 |
- |
| 1984 |
雇用法 CL3 |
一般被保険者であった者が離職し、基本手当の支給を受けるために管轄公共職業安定所に出頭して受給資格の決定を受けようとする場合、離職票に添えて被保険者証を提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 1985 |
雇用法 CL3 |
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の堡塁を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。 |
× |
1 |
| 1986 |
雇用法 CL3 |
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者にたいして失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。 |
〇 |
- |
| 1987 |
雇用法 CL3 |
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。 |
〇 |
- |
| 1988 |
雇用法 CL3 |
受給資格者が基本手当を受給するためには、当該受給資格に係る離職の日の翌日から起算して28日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をしたうえで、最初の失業の認定を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 1989 |
雇用法 CL3 |
失業の認定は、求職の申込を受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。 |
〇 |
- |
| 1990 |
雇用法 CL3 |
公共職業安定所長の指示した雇用保険法15条3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(すでに失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。 |
〇 |
- |
| 1991 |
雇用法 CL3 |
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。 |
〇 |
- |
| 1992 |
雇用法 CL3 |
管轄公共職業安定所長は、基本手当の受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に対し、その者について行う基本手当に関する事務を委嘱することが出来る。 |
〇 |
- |
| 1993 |
雇用法 CL3 |
基本手当の受給資格が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することが出来ない場合、失業の認定を代理人に委任することが出来る。 |
〇 |
- |
| 1994 |
雇用法 CL3 |
雇用保険法10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。 |
〇 |
- |
| 1995 |
雇用法 CL3 |
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭ができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。 |
× |
1 |
| 1996 |
雇用法 CL3 |
1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定は行われる。 |
〇 |
- |
| 1997 |
雇用法 CL3 |
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。 |
〇 |
- |
| 1998 |
雇用法 CL3 |
管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たり、受給資格者が提出した失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するとともに、受給資格者に対し、職業紹介又は職業市道を行うものとされている。 |
〇 |
- |
| 1999 |
雇用法 CL3 |
管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業市道を行うことはない。 |
〇 |
- |
| 2000 |
雇用法 CL3 |
失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当しない。 |
〇 |
- |