| 2001 |
雇用法 CL3 |
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。 |
〇 |
- |
| 2002 |
雇用法 CL3 |
雇用保険法33条に定める給付制限(給付制限期間が1ヶ月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定帯少機関を合わせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。 |
〇 |
- |
| 2003 |
雇用法 CL3 |
認証対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められる。 |
〇 |
- |
| 2004 |
雇用法 CL3 |
受給資格者が病気のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。 |
〇 |
- |
| 2005 |
雇用法 CL3 |
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭ができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。 |
× |
1 |
| 2006 |
雇用法 CL3 |
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初に失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。 |
〇 |
- |
| 2007 |
雇用法 CL3 |
職業につくためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。 |
〇 |
- |
| 2008 |
雇用法 CL3 |
受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。 |
〇 |
- |
| 2009 |
雇用法 CL3 |
中学生以下の子供の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。 |
〇 |
- |
| 2010 |
雇用法 CL3 |
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように務めなければならない。 |
〇 |
- |
| 2011 |
雇用法 CL3 |
高年齢求職者給付金の支給を受ける者は、雇用保険法10条の2が定める「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努める」義務を負わない。 |
〇 |
- |
| 2012 |
雇用法 CL3 |
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。 |
〇 |
- |
| 2013 |
雇用法 CL3 |
特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる |
〇 |
- |
| 2014 |
雇用法 CL3 |
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職お申し込みをした日以後の最初の7日については支給されず、この7日には、そのものが職業についた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる。 |
〇 |
- |
| 2015 |
雇用法 CL3 |
失業の認定は、雇用保険法21条に定める待期の期間には行われない。 |
〇 |
- |
| 2016 |
雇用法 CL3 |
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込みをした日の11日目から基本手当が支給される。 |
〇 |
- |
| 2017 |
雇用法 CL4 |
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月に支払われたものに限られる。 |
× |
1 |
| 2018 |
雇用法 CL4 |
月給者が1か月分の給与を全額支払われて当該月の中とで退職する場合、退職日の翌日以降の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。 |
〇 |
- |
| 2019 |
雇用法 CL4 |
支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる |
〇 |
- |
| 2020 |
雇用法 CL4 |
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する |
〇 |
- |
| 2021 |
雇用法 CL4 |
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まれない。 |
〇 |
- |
| 2022 |
雇用法 CL4 |
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の計算に当たり、時間外労働や休日労働に対する手当は、賃金総額から除外される。 |
× |
1 |
| 2023 |
雇用法 CL4 |
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、その多寡によって基本手当の日額が異なることはない。 |
〇 |
- |
| 2024 |
雇用法 CL4 |
毎年2回、6月と12月に業績に応じて支払われる賞与は、就業規則に明確な規定がある場合であっても賃金日額の計算から除外されるので、その額の多寡によって基本手当の日額が異なることはない。 |
〇 |
- |
| 2025 |
雇用法 CL4 |
雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するにあたっては、年2回、6月と12月に業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。 |
〇 |
- |