| 2026 |
雇用法 CL4 |
賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く。)の総額90で除して得た額とされている。 |
〇 |
- |
| 2027 |
雇用法 CL4 |
基本手当の日額の算定に用いる算定日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限る |
× |
1 |
| 2028 |
雇用法 CL4 |
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。 |
〇 |
- |
| 2029 |
雇用法 CL4 |
基準日に52歳であった受給資格者Aと、基準日に62歳であった受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の上限額の適用を受ける場合、Aの基本手当の日額よりBのそれよりも多い |
〇 |
- |
| 2030 |
雇用法 CL4 |
基準日における受給資格者の年齢にかかわらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を除して得た額を超えることはない。 |
× |
1 |
| 2031 |
雇用法 CL4 |
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80~100分の60まで範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額である。 |
〇 |
- |
| 2032 |
雇用法 CL4 |
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の45までの範囲の率を乗じて得た金額である。 |
× |
1 |
| 2033 |
雇用法 CL4 |
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはない。 |
〇 |
- |
| 2034 |
雇用法 CL4 |
基本手当の日額の計算に当たり10円未満の端数が生じた場合には、四捨五入して10円単位で額を算定する。 |
〇 |
- |
| 2035 |
雇用法 CL4 |
育児休業に伴う勤務時間短縮措置により賃金が低下している期間中に事業所倒産により離職し受給資格を取得し一定の要件と満たした場合において、離職時の算定される賃金日額が勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなされた場合に算定される賃金日額に比べて低いとき、勤務時間短縮措置開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額により基本手当の日額を算定する。 |
× |
1 |
| 2036 |
雇用法 CL4 |
賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢にかかわりなく一律である。 |
〇 |
- |
| 2037 |
雇用法 CL4 |
厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更された年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した広津に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 |
× |
1 |
| 2038 |
雇用法 CL4 |
失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満の者(被保険者となる場合を除く。)をいう。 |
〇 |
- |
| 2039 |
雇用法 CL4 |
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって一定の基準を上回る収入を得た日については、基本手当が減額又は不支給となり得るが、その場合の基準及び計算方法に関しては、当該受給資格者が特定受給資格者に当たるか否かによって異なることはない。 |
〇 |
- |
| 2040 |
雇用法 CL4 |
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法19条2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を常時、基礎日数を乗じて得た額を支給する。 |
× |
1 |
| 2041 |
雇用法 CL4 |
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎となった日数分の基本手当の支給にあたり、支給額は減額されない。 |
× |
1 |
| 2042 |
雇用法 CL4 |
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至ったの後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない |
〇 |
- |
| 2043 |
雇用法 CL4 |
基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が20年以上ある受給資格者については、基本手当の受給期間は、当該受給資格に係る離職の理由や本人の申し出の有無を問わず、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。 |
〇 |
- |
| 2044 |
雇用法 CL4 |
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。 |
〇 |
- |
| 2045 |
雇用法 CL4 |
基準日において50歳であり、算定基礎期間が1年音就職困難者である受給資格者については、受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。なお、本問において「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、「就職困難者」とは「雇用保険法22条2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者」のことである。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。 |
〇 |
- |
| 2046 |
雇用法 CL4 |
雇用保険法22条2項1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法20条1項1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。 |
〇 |
- |
| 2047 |
雇用法 CL4 |
公共職業安定所長は、拘留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。 |
〇 |
- |
| 2048 |
雇用法 CL4 |
配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。 |
× |
1 |
| 2049 |
雇用法 CL4 |
基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者については、その日数が加算され、最大4年まで延長され得る。 |
× |
1 |
| 2050 |
雇用法 CL4 |
離職前から引き続き傷病の為に職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件を満たす場合には、その者の申出により当該視力に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象にならない。 |
〇 |
- |