| 2051 |
雇用法 CL4 |
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。 |
〇 |
- |
| 2052 |
雇用法 CL4 |
60歳以上で定年退職した者による雇用保険法20条2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由がある時を除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2ヶ月以内にしなければならない。 |
× |
1 |
| 2053 |
雇用法 CL4 |
60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法20条2項に基づく受給期間の延長は、1年を限度とする。 |
× |
1 |
| 2054 |
雇用法 CL4 |
定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間は更に延長されることはない。 |
〇 |
- |
| 2055 |
雇用法 CL4 |
60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由のいかんを問わず受給期間の延長が認められる。 |
× |
1 |
| 2056 |
雇用法 CL4 |
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。 |
〇 |
- |
| 2057 |
雇用法 CL4 |
受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職よって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日分を受給することができる。 |
〇 |
- |
| 2058 |
雇用法 CL4 |
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再度離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2059 |
雇用法 CL4 |
特定受給資格者及び一定の特例理由離職者(受給資格に係る離職日が令和4年3月31日までの者に限る。)以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢によって異なることはない。なお、本問でいう受給資格者には、雇用保険法22条2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は含めないものとする。 |
〇 |
- |
| 2060 |
雇用法 CL4 |
特定受給資格者以外の受給資格者で、算定基礎期間が2年の場合、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は90日である。なお、本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法22条2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。 |
〇 |
- |
| 2061 |
雇用法 CL4 |
特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法13条3項に規定する特定理由離職者を除く。)のばあい、算定基礎期間が20年以上あれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。なお、雇用保険法22条2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」にあたらないものとする。 |
〇 |
- |
| 2062 |
雇用法 CL4 |
基準日において30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産・解雇等により離職した又は特定理由離職者に該当する理由により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は含めないものとする。 |
〇 |
- |
| 2063 |
雇用法 CL4 |
基準日において62歳であり、かつ算定基礎期間が5年未満の者については、離職理由が倒産・解雇等であったか又は特定理由離職者に該当する理由により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日である。なお、本問でいう受給資格者には、「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。 |
〇 |
- |
| 2064 |
雇用法 CL4 |
雇用保険法22条2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基礎手当の所定給付日数は300日となる。 |
× |
1 |
| 2065 |
雇用法 CL4 |
算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。 |
× |
1 |
| 2066 |
雇用法 CL4 |
雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者は含まれるが、精神障害者は含まれない。 |
〇 |
- |
| 2067 |
雇用法 CL4 |
身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。 |
〇 |
- |
| 2068 |
雇用法 CL4 |
売春防止法26条1項の規定により保護観察に付された者であって、その者の職業の斡旋に関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものは就職が困難な者に当たる。 |
〇 |
- |
| 2069 |
雇用法 CL4 |
就職が困難なものであるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者に含まれない。 |
〇 |
- |
| 2070 |
雇用法 CL5 |
算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満25歳であっても満62歳であっても、所定給付日数は90日である。なお、雇用保険法22条2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。 |
〇 |
- |
| 2071 |
雇用法 CL5 |
基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定受給資格者の場合、算定基礎期間が22年であっても35年であっても、所定給付日数は330日である。なお、雇用保険法22条2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。 |
〇 |
- |
| 2072 |
雇用法 CL5 |
算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定給付日数よりも多い。なお、雇用保険法22条2項の規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。 |
× |
1 |
| 2073 |
雇用法 CL5 |
特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において60歳以上65歳未満であり、かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合、210日である。なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものは含めないものとする。 |
〇 |
- |
| 2074 |
雇用法 CL5 |
受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。 |
× |
1 |
| 2075 |
雇用法 CL5 |
特定受給資格者のうち、基準日において30歳以上35歳未満の者の所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合、120日である。なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものは含まれないものとする。 |
× |
1 |