| 2076 |
雇用法 CL5 |
厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法32条1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。 |
〇 |
- |
| 2077 |
雇用法 CL5 |
算定基礎期間がいずれも5年以上10年未満である特定受給資格者のうち、基準日の年齢が40歳の者と32歳のものとを比較した場合、前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも30日多い。なお、本問でいう受給資格者には、「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。 |
× |
1 |
| 2078 |
雇用法 CL5 |
基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。なお、本問でいう受給資格者には、「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。 |
〇 |
- |
| 2079 |
雇用法 CL5 |
就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、特定受給資格者に当たらない。ただし、継続雇用の希望をしていないものとする。 |
〇 |
- |
| 2080 |
雇用法 CL5 |
勤務先の会社について破産又は会社更生の手続きが開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない。 |
× |
1 |
| 2081 |
雇用法 CL5 |
事業の期間が予定されている事業において当該期間が修了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。 |
〇 |
- |
| 2082 |
雇用法 CL5 |
過去1年間に、事業活動の縮小に伴って、当該事業所で雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の半数以上が解雇や退職勧奨により離職したため、会社の将来を悲観して自ら退職した者は、特定受給資格者に該当する |
〇 |
- |
| 2083 |
雇用法 CL5 |
事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は、特定受給資格者に該当する。 |
〇 |
- |
| 2084 |
雇用法 CL5 |
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、特定受給資格者となりうる。 |
〇 |
- |
| 2085 |
雇用法 CL5 |
労働組合の除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、当該組合から除名を受けたことによって解雇された場合には、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないとしても、特定受給資格者に該当しない。 |
× |
1 |
| 2086 |
雇用法 CL5 |
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に就職後1年以内に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。 |
〇 |
- |
| 2087 |
雇用法 CL5 |
賃金(退職手当を除く。)の額の3割が支払期日までに支払われなかったため退職した者は、特定受給資格者となる。 |
× |
1 |
| 2088 |
雇用法 CL5 |
過去1年間に「労働基準法36条3項に規定する限度時間に相当する時間数を超える時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者は、離職の前後の6か月のうちいずれか連続した3か月以上の期間の時間外労働及び休日労働の時間数に関わりなく、特定受給資格者となる。 |
〇 |
- |
| 2089 |
雇用法 CL5 |
離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月あたり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働をさせられたことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。 |
〇 |
- |
| 2090 |
雇用法 CL5 |
事業主が健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにも関わらず、事業所において健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことで健康障害の生ずるおそれがあるとして離職した者は、当該離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することが出来る。 |
〇 |
- |
| 2091 |
雇用法 CL5 |
出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。 |
〇 |
- |
| 2092 |
雇用法 CL5 |
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。 |
〇 |
- |
| 2093 |
雇用法 CL5 |
常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、おおむね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。 |
〇 |
- |
| 2094 |
雇用法 CL5 |
期間6か月の労働契約を5回更新し、合計3年継続勤務してきた者については、労働者が6回目の更新を希望せず、期間の満了によって雇用が修了した場合であっても、特定受給資格者となる。 |
〇 |
- |
| 2095 |
雇用法 CL5 |
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。 |
× |
1 |
| 2096 |
雇用法 CL5 |
女性労働者が同僚から職場環境を著しく害されるような性的言動を受け、事業主に苦情を申し立てたが改善されなかったため退職届を提出して離職した場合、特定受給資格者となる。 |
〇 |
- |
| 2097 |
雇用法 CL5 |
事業所の業務が法令に違反したために離職した者は、事業主が行政機関から違反状態の是正を命じられたにも関わらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合にのみ、特定受給資格者となる。 |
〇 |
- |
| 2098 |
雇用法 CL5 |
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が修了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主の者での派遣就業を希望していたにも関わらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。 |
〇 |
- |
| 2099 |
雇用法 CL5 |
契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度更新を希望したにも関わらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特例理由離職者に当たる。 |
〇 |
- |
| 2100 |
雇用法 CL5 |
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。 |
〇 |
- |