| 2101 |
雇用法 CL5 |
子弟の教育のために退職した者は、特定理由離職者に該当する。 |
〇 |
- |
| 2102 |
雇用法 CL5 |
期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法33条1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。 |
〇 |
- |
| 2103 |
雇用法 CL5 |
体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定理由離職者に該当することはない。 |
〇 |
- |
| 2104 |
雇用法 CL5 |
基準日が平成21年3月31日から令和4年3月31日までの間である場合、特定理由離職者である受給資格者についてはすべて、基本手当の支給に当たり、特定受給資格者と同じ所定給付日数が適用される。 |
〇 |
- |
| 2105 |
雇用法 CL5 |
受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。 |
× |
1 |
| 2106 |
雇用法 CL5 |
特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。 |
〇 |
- |
| 2107 |
雇用法 CL5 |
事業主Aのところで一般保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後離職した者の算定基礎期間は5年となる。 |
〇 |
- |
| 2108 |
雇用法 CL5 |
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。 |
〇 |
- |
| 2109 |
雇用法 CL5 |
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる |
〇 |
- |
| 2110 |
雇用法 CL5 |
雇用保険法9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、基礎算定期間に含まれない。 |
〇 |
- |
| 2111 |
雇用法 CL5 |
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。 |
〇 |
- |
| 2112 |
雇用法 CL5 |
雇用保険法22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。 |
〇 |
- |
| 2113 |
雇用法 CL5 |
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示した者のうちその期間が1年以内のものに限られている。 |
〇 |
- |
| 2114 |
雇用法 CL5 |
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共訓練等を受けるため雇用保険法21条に規定する待期している期間内に失業している日についても、当該公共職業等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。 |
〇 |
- |
| 2115 |
雇用法 CL5 |
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお職業が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職業訓練等の受講修了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われ得る。 |
× |
1 |
| 2116 |
雇用法 CL5 |
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。 |
× |
1 |
| 2117 |
雇用法 CL5 |
訓練延長給付による基本手当の支給を受ける受給資格者は、失業の認定を受けるたび、公共職業訓練等受講証明書を提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2118 |
雇用法 CL5 |
特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。 |
〇 |
- |
| 2119 |
雇用法 CL6 |
厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることが出来る。 |
〇 |
- |
| 2120 |
雇用法 CL6 |
厚生労働大臣は、広域延長給付の施策を決定するためには、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するために計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。 |
〇 |
- |
| 2121 |
雇用法 CL6 |
広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることが出来る者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することが出来る。 |
〇 |
- |
| 2122 |
雇用法 CL6 |
広域延長給付を受けている者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き広域延長給付をうけることができるが、延長できる日数の限度は、移転の前後を通じて90日である。 |
〇 |
- |
| 2123 |
雇用法 CL6 |
広域延長給付の措置の決定がなされた場合、その決定の日以後に他の地域からその対象地域に移転した受給資格者は、その移転の理由いかんにかかわらず、当該広域延長給付を受けることができない。 |
〇 |
- |
| 2124 |
雇用法 CL6 |
全国の失業状況が悪化し、連続する4月間の各月の基本手当受給率が100分の4を超えている場合であっても、各期間内の各月における初回受給者の数を当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率がその期間において低下する傾向にあるならば、全国延長給付は行われない。 |
〇 |
- |
| 2125 |
雇用法 CL6 |
全国延長給付は、連続する4月の各月における基本手当の受給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。 |
× |
1 |