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2126 雇用法
CL6
広域延長給付及び全国延長給付における延長の限度は、いずれも90日である。
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2127 雇用法
CL6
厚生労働大臣は、雇用保険法27条1項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することが出来る。
× 1
2128 雇用法
CL6
全国延長給付の限度は90日であり、なお、失業の状況が改善されない場合には当初の期間を延長することが出来るが、その限度は60日とされている。
× 1
2129 雇用法
CL6
広域延長給付及び全国延長給付はいずれも期間を限って実施されるものであり、その期間の末日が到来したときは、延長日数が90日に達していない受給資格者についても、その日限りで当該延長給付を打ち切られることになる。
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2130 雇用法
CL6
雇用保険法附則5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。
× 1
2131 雇用法
CL6
広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われている間は、その者について全国延長給付は行わない。
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2132 雇用法
CL6
広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。
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2133 雇用法
CL6
個別延長給付の適用を受けることのできる受給資格者であっても、同時に訓練延長給付の対象となる場合には、まず訓練延長給付が行われ、それが終わった後でなければ、個別延長給付は行われない。
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2134 雇用法
CL6
全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。
× 1
2135 雇用法
CL6
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の支給制限を受ける。
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2136 雇用法
CL6
受給資格者が、公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、その拒んだ日から起算して1カ月間は、基本手当が支給されない。なお、本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び地域延長給付は考慮しないものとする。
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2137 雇用法
CL6
受給資格者が雇用保険法21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1カ月間に限り、基本手当を受けることが出来ない。
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2138 雇用法
CL6
受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付及び地域延長給付を受けているものを除く。)が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒んだとき、その拒んだ日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長が定める期間は、基本手当の支給が停止される。
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2139 雇用法
CL6
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときは、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。
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2140 雇用法
CL6
特定受給資格者であっても、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを正当な理由なく拒んだときは給付制限の対象となり、その拒んだ日から起算して1カ月間(その者が訓練延長給付(修了後手当に限る。)、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付又は地域延長給付を受けている場合においては、その拒んだ日以後)は、当該受給資格に基づく基本手当は支給されない。
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2141 雇用法
CL6
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
× 1
2142 雇用法
CL6
事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして離職理由に基づく給付制限を受ける。
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2143 雇用法
CL6
支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったため退職した場合、退職に正当な理由がないものとして離職理由に基づく給付制限を受ける。
× 1
2144 雇用法
CL6
従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として解雇理由に基づく給付制限を受ける
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2145 雇用法
CL6
行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として離職理由に基づく給付制限を受ける。
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2146 雇用法
CL6
上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくはいやがらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。
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2147 雇用法
CL6
被保険者が結婚に伴う住所の変更により、通勤のための往復所要時間が4時間以上となったので辞表を提出して退職した場合には、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合に当たらず、この理由によって基本手当の給付制限を受けることはない。
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2148 雇用法
CL6
配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして離職理由に基づく給付制限を受ける。
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2149 雇用法
CL6
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
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2150 雇用法
CL6
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込をした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。
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