| 2151 |
雇用法 CL6 |
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。 |
〇 |
- |
| 2152 |
雇用法 CL6 |
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。 |
× |
1 |
| 2153 |
雇用法 CL6 |
被保険者が正当な理由なく自己の都合により退職したため、公共職業安定所長が3カ月間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者の所定給付日数が180日であれば、この給付制限のために受給期間が延長されることはない。 |
〇 |
- |
| 2154 |
雇用法 CL6 |
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることが出来る。 |
〇 |
- |
| 2155 |
雇用法 CL6 |
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1カ月間に限り、基本手当を支給しない。 |
〇 |
- |
| 2156 |
雇用法 CL6 |
受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一が支給されることがある。 |
〇 |
- |
| 2157 |
雇用法 CL6 |
受給資格者が公共職業訓練等を行う施設に附属する宿泊施設に寄宿し、300メートル余りの距離を徒歩により通所する場合にも、通所手当が支給される。 |
〇 |
- |
| 2158 |
雇用法 CL6 |
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けた日以外の日についても、支給されることがある。 |
〇 |
- |
| 2159 |
雇用法 CL6 |
正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習得手当を受給することができる。 |
〇 |
- |
| 2160 |
雇用法 CL6 |
受給資格者が、正当な理由なく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能取得手当が支給される。 |
〇 |
- |
| 2161 |
雇用法 CL6 |
被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。 |
〇 |
- |
| 2162 |
雇用法 CL6 |
技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。 |
〇 |
- |
| 2163 |
雇用法 CL6 |
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日であって、基本手当の支給対象となるものについて40日分を限度として支給されるが、当該受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日については、受講手当の支給が認められている。 |
× |
1 |
| 2164 |
雇用法 CL6 |
受講手当の日額は、基準日における受給資格者の年齢に応じて、500円又は700円とされている。 |
× |
1 |
| 2165 |
雇用法 CL6 |
技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日分までの分を支給する。 |
〇 |
- |
| 2166 |
雇用法 CL6 |
寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。 |
〇 |
- |
| 2167 |
雇用法 CL6 |
寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるために住所又は居所を離れて寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給されるものであり、その者により生計を維持されている同居の親族がいるか否かは問わない。 |
〇 |
- |
| 2168 |
雇用法 CL6 |
寄宿手当の額は、当該受給資格者の年齢や被保険者であった期間の長さによって異なることはない。 |
〇 |
- |
| 2169 |
雇用法 CL7 |
労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。 |
〇 |
- |
| 2170 |
雇用法 CL7 |
傷病手当の日額は、雇用保険法16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。 |
〇 |
- |
| 2171 |
雇用法 CL7 |
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。 |
〇 |
- |
| 2172 |
雇用法 CL7 |
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。 |
〇 |
- |
| 2173 |
雇用法 CL7 |
訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。 |
〇 |
- |
| 2174 |
雇用法 CL7 |
求職の申込後に疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満の時は、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。 |
〇 |
- |
| 2175 |
雇用法 CL7 |
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。 |
〇 |
- |