| 2176 |
雇用法 CL7 |
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。 |
× |
1 |
| 2177 |
雇用法 CL7 |
有効な求人の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。 |
〇 |
- |
| 2178 |
雇用法 CL7 |
つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことができない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申し込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときは、傷病手当は支給されない。 |
〇 |
- |
| 2179 |
雇用法 CL7 |
求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にも関わらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。 |
× |
1 |
| 2180 |
雇用法 CL7 |
傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 2181 |
雇用法 CL7 |
同じ日について基本手当と受講手当を受給することができるが、同じ日について基本手当と傷病手当を受給することはできない。 |
〇 |
- |
| 2182 |
雇用法 CL7 |
傷病手当は、受給資格者が離職後、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込みをすることができない場合に、その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づき支給される。 |
〇 |
- |
| 2183 |
雇用法 CL7 |
受給資格者Xは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。 |
〇 |
- |
| 2184 |
雇用法 CL7 |
短期雇用特例被保険者であって、65歳以上の者は、高年齢被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 2185 |
雇用法 CL7 |
高年齢被保険者に係る求職者給付は高年齢求職者給付金のみであり、高年齢被保険者が失業した場合、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当のいずれも全く支給されない。 |
〇 |
- |
| 2186 |
雇用法 CL7 |
疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。 |
〇 |
- |
| 2187 |
雇用法 CL7 |
高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この被保険者であった期間には、一般被保険者であった期間は算入されない |
× |
1 |
| 2188 |
雇用法 CL7 |
日雇労働被保険者は、高年齢受給資格者となることはない。 |
× |
1 |
| 2189 |
雇用法 CL7 |
高年齢求職者給付金の受給要件を満たした者がその受給前に再就職した場合には、その後、当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に再離職したとしても、元の資格に基づいて高年齢求職者給付金の支給を受けることは一切ない。 |
〇 |
- |
| 2190 |
雇用法 CL7 |
高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本手当の日額(その者を一般保険者とみなした場合に適用されることになる基本手当の日額を意味する。)の45日分である |
× |
1 |
| 2191 |
雇用法 CL7 |
算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金の額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。 |
× |
1 |
| 2192 |
雇用法 CL7 |
高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が15ヵ月ある場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。 |
〇 |
- |
| 2193 |
雇用法 CL7 |
高年齢求職者給付金を受給する場合、求職の申込みをすることは不要とされており、失業の認定も4週間に1回ではなく、公共職業安定所が指定する日に1回だけ行われる。 |
× |
1 |
| 2194 |
雇用法 CL7 |
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所nおいて、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 2195 |
雇用法 CL7 |
高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2196 |
雇用法 CL7 |
高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病や負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。 |
× |
1 |
| 2197 |
雇用法 CL7 |
高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。 |
× |
1 |
| 2198 |
雇用法 CL7 |
高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。 |
× |
1 |
| 2199 |
雇用法 CL7 |
高年齢求職者給付金については、基本手当の待期及び給付制限に関する規定は準用されない。 |
〇 |
- |
| 2200 |
雇用法 CL7 |
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日である。 |
〇 |
- |