| 2201 |
雇用法 CL7 |
高年齢求職者給付金は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式14号)に住民票記載事項証明書を添えて、提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2202 |
雇用法 CL7 |
65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に遡って高年齢被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 2203 |
雇用法 CL7 |
短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年を超えて雇用された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。 |
× |
1 |
| 2204 |
雇用法 CL7 |
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。 |
〇 |
- |
| 2205 |
雇用法 CL7 |
特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。 |
× |
1 |
| 2206 |
雇用法 CL7 |
短期雇用特例被保険者が、同一歴月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職してB事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。 |
〇 |
- |
| 2207 |
雇用法 CL7 |
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業の認定を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 2208 |
雇用法 CL7 |
特例一時金の支給をうけることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上天として受給期限が延長される。 |
〇 |
- |
| 2209 |
雇用法 CL7 |
特例一時金の支給を受けることが出できる資格を有する者が、離職の日の翌日から起算いて6か月を経過する日までに特例一時金の支給を受けることなく就職した後に再び失業した場合(新たに基本手当の受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く)、失業の認定を受けたときは、当該受給資格に基づく特例一時金を受給することができる。 |
〇 |
- |
| 2210 |
雇用法 CL7 |
特例受給資格者が失業の認定を受ける場合、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。 |
× |
1 |
| 2211 |
雇用法 CL7 |
特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給しない。 |
〇 |
- |
| 2212 |
雇用法 CL7 |
特例一時金は、特例受給資格者が失業中に自己の労働により収入を得た場合でも、そのために減額されることはない。 |
〇 |
- |
| 2213 |
雇用法 CL7 |
特例受給資格者が、当該特例受給資格にに基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。 |
〇 |
- |
| 2214 |
雇用法 CL7 |
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特定一時金に代えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。 |
〇 |
- |
| 2215 |
雇用法 CL7 |
特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合、その補完する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2216 |
雇用法 CL7 |
1週間の期間を定めて雇用される者は、日雇労働被保険者となることはない。 |
〇 |
- |
| 2217 |
雇用法 CL7 |
適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域内にある適用事業に雇用される場合、公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ、日雇労働被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 2218 |
雇用法 CL7 |
日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合であっても、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。 |
〇 |
- |
| 2219 |
雇用法 CL7 |
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 2220 |
雇用法 CL7 |
日雇労働被保険者(日雇労働被保険者を任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2221 |
雇用法 CL8 |
日雇労働被保険者が失業した場合に、日雇労働求職者給付金を受給することができるときは、その者が同時に基本手当の受給資格を満たしていても、基本手当の支給を受けることはできない。 |
〇 |
- |
| 2222 |
雇用法 CL8 |
日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付に関する失業の認定は、その者の選択する公共職業安定所(職業安定局長が定めるものにあっては、職業安定局長の定める公共職業安定所)において、日々その日について行われる。 |
〇 |
- |
| 2223 |
雇用法 CL8 |
日雇労働求職者給付金の日額は、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付も、いわゆる特例給付も、現状では、7,500円、6,200円、4,100円の3種類である。 |
〇 |
- |
| 2224 |
雇用法 CL8 |
日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して17日分を限度として支給される。 |
〇 |
- |
| 2225 |
雇用法 CL8 |
日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して13日分を限度として支給される。 |
〇 |
- |