| 201 |
労基法 CL4 |
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないため労働者の過半数を代表するもの(以下「過半数代表者」という。)との間に4月1日から1年間の36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出て、その定めるところにより従い時間外労働及び休日労働を行ってきた事業場において、この過半数代表者が同年10月1日の人事異動により、労働基準法41条2号に規定する監督又は管理の地位に配置換えとなった。この場合、36協定の労働者側の締結当事者たる過半数代表者は、同法施行規則6条の2第1項において、「法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないと」されているところから、使用者は、労働者に、合法的に時間外労働及び休日労働を行わせようとするならば、新しく選ばれた過半数代表者との間で、新たに36協定を締結し直さなければならない。 |
〇 |
- |
| 202 |
労基法 CL4 |
労働基準法36条1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 203 |
労基法 CL4 |
労働基準法36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続きを規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。 |
〇 |
- |
| 204 |
労基法 CL4 |
労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は司法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 205 |
労基法 CL4 |
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。 |
〇 |
- |
| 206 |
労基法 CL4 |
労働組合のない事業場において、労働基準法36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定を締結する場合、労働者がの締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場においては時間外労働及び休日労働が全くよていされていないようなパートタイム労働者なども含めなければならないが、長時間病気などにより休職発令を受けて休職中の労働者で当該協定期間中に出勤が全く予想されない者は含まれない。 |
〇 |
- |
| 207 |
労基法 CL4 |
労働組合のない事業場において、労働基準法36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者の算定に当たっては、当該労働者で雇用されて働いているパート・アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。 |
× |
1 |
| 208 |
労基法 CL4 |
労働基準法36条に定めるいわゆる36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者ではなかったとしても、当該協定を行政官庁に届け出て行政官庁がこれを受理した場合には、当該協定は有効であり、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。 |
× |
1 |
| 209 |
労基法 CL4 |
労働組合はないが、会社の代表取締役以下の役員及び従業員全員で構成される「友の会」がある事業場において、そのほとんどすべての構成員が出席して開催された「友の会」の総会ののち、会社役員のみが堆積し部長など労働基準法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある労働者(以下「管理監督者」という。)を含め当該総会に出席した当該事業場のほとんどすべての従業員が残っている場において、当該「友の会」の会長をしている労働者(管理監督者ではない。)が、36協定の労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出することを明らかにして実施された挙手により当該締結当事者として選出された場合には、その者は、法所定の要件を満たす「労働者の過半数を代表する者」とみることができる。 |
〇 |
- |
| 210 |
労基法 CL4 |
使用者は、労働者が、労働基準法36条1項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。 |
〇 |
- |
| 211 |
労基法 CL4 |
本社、支店及び営業所のすべてにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある会社において、本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき、支店又は営業shがそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合、有効なものとしてとして扱われる。 |
〇 |
- |
| 212 |
労基法 CL5 |
労働基準法36条3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法32条の4第1項2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。 |
〇 |
- |
| 213 |
労基法 CL5 |
労働基準法36条6項1号において、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合であっても、坑内労働その他厚生労働省令で定める危険な業務または健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないとされている。 |
× |
1 |
| 214 |
労基法 CL5 |
労働基準法32条の2等の規定によるいわゆる変形労働時間制により労働させる場合においても、同法36条6項1号の規定により、該当の有害業務については、1日について10時間を超えて労働させてはならない解されている。 |
× |
1 |
| 215 |
労基法 CL5 |
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問において「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、本条による規定の限度内であっても抵触する。 |
〇 |
- |
| 216 |
労基法 CL5 |
坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日させることを禁止する法意であると解されている。 |
〇 |
- |
| 217 |
労基法 CL5 |
労働基準法38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては当該業務の遂行に通常必要とされる時間ろうっ同をしたものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。 |
〇 |
- |
| 218 |
労基法 CL5 |
労働基準法38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、適用されない。 |
× |
1 |
| 219 |
労基法 CL5 |
労働基準法38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。 |
〇 |
- |
| 220 |
労基法 CL5 |
労働基準法38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日及び1週間当たりの労働時間である。 |
× |
1 |
| 221 |
労基法 CL5 |
労働基準法38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を労使協定により採用しようとする場合には、当該協定により、対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずることを定めなければならない。 |
〇 |
- |
| 222 |
労基法 CL5 |
労働基準法38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日あたりの労働時間であり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定休日に労働させた場合には当該休日労働に係る割増料金を支払う必要がある。 |
〇 |
- |
| 223 |
労基法 CL5 |
労働基準法38条の3及び38条の4の規定に基づく裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、同法4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるとともに、同法6条の2の妊産婦等の労働時間に関する規定の適用に関する労働時間の算定についても適用される。 |
× |
1 |
| 224 |
労基法 CL5 |
労働基準法38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用するために行われる同条1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまで取締規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。 |
〇 |
- |
| 225 |
労基法 CL5 |
労働基準法38条の4第1項のいわゆる労使委員会は、同条が定めるいわゆる企画業務型裁量労働制の実施に関する決議のほか、労働時間・休憩及び年次有給休暇に関する労働基準法上の労使協定に代替する決議を行うことができるものとされている |
〇 |
- |