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2226 雇用法
CL8
各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については、日雇労働求職者給付金は支給されない。
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2227 雇用法
CL8
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1カ月間に限り、日雇労働求職者給付金は支給されない。
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2228 雇用法
CL8
日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。
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2229 雇用法
CL8
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為によって就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
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2230 雇用法
CL8
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付を受給するためには、日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6か月間に、当該日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日以上、納付されていることが必要である。
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2231 雇用法
CL8
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも雇用保険法53条1項2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。
× 1
2232 雇用法
CL8
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法53条1項2号にいう基礎期間のうちのちの5月間に日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付又は特例給付の支給を受けていないことが必要である。
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2233 雇用法
CL8
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に、当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されることとなる。
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2234 雇用法
CL8
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業についた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、職業手当を受給することができる。
× 1
2235 雇用法
CL8
基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就職促進手当を受給することができない。
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2236 雇用法
CL8
基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。
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2237 雇用法
CL8
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことにより基本手当の支給停止処分を受けた受給資格者が、当該給付制限期間中に早期に就業を開始する場合には、他の要件を満たす限り就業手当を受けることができる。
× 1
2238 雇用法
CL8
就業手当が支給された場合には、その支給日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされ、当該受給資格者の基本手当の支給残日数は減少する。
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2239 雇用法
CL8
就業手当の額は、本来、現に職業についている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であるが、令和4年3月31日までの間に就業した品ついては、暫定的に、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされている。
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2240 雇用法
CL8
受給資格者が、離職後、待期の期間内に、厚生労働省令で定める安定した職業以外の職業に就いた場合、就業促進手当の1つである就業手当が支払われることはない。
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2241 雇用法
CL8
就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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2242 雇用法
CL8
早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。
× 1
2243 雇用法
CL8
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たすものであっても、再就職手当を受給することはできない。
× 1
2244 雇用法
CL8
受給資格者が雇用保険法21条の定める待期の期間中に就職したため基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは可能である。
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2245 雇用法
CL8
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により安定した職業についてことが必要であり、友人の紹介で安定した職業についたとしても再就職手当が支給されることはない。
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2246 雇用法
CL8
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法21条に定める待期の期間満了後1ヶ月の期間内に事業を開始したときは、再就職手当を受給することができない。
× 1
2247 雇用法
CL8
受給資格者が安定した職業についた日前3年以内の就職について常用職業支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。
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2248 雇用法
CL8
2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、再就職手当の支給を受けることは妨げられない。
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2249 雇用法
CL8
再就職手当の額の算定にあたっては、当該受給資格者の本来の基本手当日額ではなく、基準日における年齢に応じて一律定められた標準基本手当日額が用いられる。
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2250 雇用法
CL8
再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業についた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎日額を下回るときは、就職促進定着手当を受給することができる。
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