| 2251 |
雇用法 CL8 |
甲会社からの離職により失業した受給資格者が、お使い者に就職して再就職手当の支給を受けた場合、その後すぐにお使い者が倒産したため再び離職したとしても、甲会社からの離職に基づく基本手当を受給することはない。 |
× |
1 |
| 2252 |
雇用法 CL8 |
基本手当の所定給付日数について雇用保険法22条2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当しない受給資格者であっても、就業促進手当の一つである常用就業支度手当の受給を受けることができる場合がある。 |
〇 |
- |
| 2253 |
雇用法 CL8 |
特例一時金の支給を受けたものであっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。 |
× |
1 |
| 2254 |
雇用法 CL8 |
身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業についたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。 |
× |
1 |
| 2255 |
雇用法 CL8 |
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法4条8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業につくため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準にしたがって必要があると認めたときに、支給される。 |
× |
1 |
| 2256 |
雇用法 CL8 |
特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(一定の者を除く。)の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。 |
〇 |
- |
| 2257 |
雇用法 CL8 |
移転費は、受給資格者が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(一定の者を除く。)の紹介した職業に就くため、その住所又は居所を変更しなければ、受給することができない。 |
× |
1 |
| 2258 |
雇用法 CL8 |
基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。 |
〇 |
- |
| 2259 |
雇用法 CL8 |
移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者(一定のものを除く。)の紹介した職業に就かなかった場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所次長にその旨を伝えると主に、その支給を受けた移転費に相当する額を変換しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2260 |
雇用法 CL8 |
移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。 |
〇 |
- |
| 2261 |
雇用法 CL8 |
訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合、その額が所定の基準により計算した広域求職活動費の額の100分の80に相当する額以上であれば、広域求職活動費は支給されない。 |
× |
1 |
| 2262 |
雇用法 CL8 |
受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職活動費を受給することはできない。 |
× |
1 |
| 2263 |
雇用法 CL8 |
短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講の為に支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。 |
× |
1 |
| 2264 |
雇用法 CL8 |
基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律4条2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関連役務利用費を受給することができない。 |
〇 |
- |
| 2265 |
雇用法 CL8 |
偽りその他不正の手段により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた費以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 2266 |
雇用法 CL8 |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金は、教育訓練を修了した場合に支給されるものであり、途中で受講を中止して当該教育訓練を修了しなかった場合には受給することができない。 |
〇 |
- |
| 2267 |
雇用法 CL8 |
教育訓練の指定基準によれば、趣味的・教養的な教育訓練や、入門的・基礎的な水準の教育訓練は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練とは認められず、教育訓練給付金の支給対象とならない。 |
〇 |
- |
| 2268 |
雇用法 CL8 |
雇用保険法60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。 |
× |
1 |
| 2269 |
雇用法 CL8 |
一般被保険者又は高年齢被保険者であったものが教育訓練給付金を受給する場合、当該教育訓練の開始日は、原則として、その直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内でなければならない。 |
× |
1 |
| 2270 |
雇用法 CL8 |
教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の間、支給要求期間が1年以上あれば、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給が可能となる。 |
〇 |
- |
| 2271 |
雇用法 CL9 |
過去に教育訓練給付金を受給いたことがある者は、過去の受講修了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たに教育訓練給付金を受給する資格を有しない。 |
× |
1 |
| 2272 |
雇用法 CL9 |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。 |
× |
1 |
| 2273 |
雇用法 CL9 |
教育訓練対象者が一般教育訓練に係る教育訓練給付金を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 2274 |
雇用法 CL9 |
特定一般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 2275 |
雇用法 CL9 |
教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |