| 2276 |
雇用法 CL9 |
一般教育訓練による教育訓練給付金の支給を受けるためには、一般教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者により孫旨の証明がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 2277 |
雇用法 CL9 |
離職により一般被保険者資格を喪失した者が、離職日から1か月後に病気になり、対象教育訓練の受講を開始できない状態にあった場合でも、そのような期間が引き続き30日以上にならなければ、教育訓練給付金を受給するための受講開始日を、離職の翌日から1年より後に延ばすことはできない。 |
〇 |
- |
| 2278 |
雇用法 CL9 |
一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。 |
× |
1 |
| 2279 |
雇用法 CL9 |
受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている者が、その前に乙事業所で一般被保険者として雇用されていた場合、甲事業所で現在雇用されている期間に係る一般被保険者となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が1年以内でなければ、教育訓練給付金における支給要件期間として通算されない。 |
× |
1 |
| 2280 |
雇用法 CL9 |
儒教開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。 |
× |
1 |
| 2281 |
雇用法 CL9 |
適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、孫語適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。 |
〇 |
- |
| 2282 |
雇用法 CL9 |
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額として選定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。 |
〇 |
- |
| 2283 |
雇用法 CL9 |
専門実践教育訓練の受給開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成26年10月1日よりも前のものを除く。)から3年以上経過していない場合、教育訓練給付金は支給しない。 |
〇 |
- |
| 2284 |
雇用法 CL9 |
一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。 |
〇 |
- |
| 2285 |
雇用法 CL9 |
支給要件期間が3年の者が一般教育訓練の受講のために支払った費用が5万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は、1万円である。 |
〇 |
- |
| 2286 |
雇用法 CL9 |
支給要件期間15年の者が一般教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合、受講できる教育訓練給付金の額は6万円である。 |
〇 |
- |
| 2287 |
雇用法 CL9 |
支給要件期間が30年の者が一般教育訓練の受講のために支払った費用が60万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は10万円である。 |
〇 |
- |
| 2288 |
雇用法 CL9 |
教育訓練給付金の算定の基礎となる、一般教育訓練の受講のために支払った表として認められるのは、①入学料及び最大1年分の受講料(短期教育受講費の支給を受けている者を除く。)、一般教育訓練の受講開始前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)のみである。 |
〇 |
- |
| 2289 |
雇用法 CL9 |
教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。 |
〇 |
- |
| 2290 |
雇用法 CL9 |
教育訓練給付金の算定の基礎となる、一般教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料、受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)及び一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)である。 |
〇 |
- |
| 2291 |
雇用法 CL9 |
一般教育訓練を受講するための交通費、パソコンなどの器材の費用、支給申請時点で未納分の受講料、検定試験の受験料は、いずれも教育訓練給付金の支給対象となる費用に含まれない。 |
〇 |
- |
| 2292 |
雇用法 CL9 |
雇用保険法60条の2第1項に規定する支給要件が3年以上であるものであって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。)として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の70を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)である。 |
〇 |
- |
| 2293 |
雇用法 CL9 |
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。 |
〇 |
- |
| 2294 |
雇用法 CL9 |
専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45歳以上の者は、教育訓練給付金を受けることができない。 |
〇 |
- |
| 2295 |
雇用法 CL9 |
受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初の公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。 |
〇 |
- |
| 2296 |
雇用法 CL9 |
教育訓練支援給付金は、教育訓練の支給に係る教育訓練を修了してもなお失業している日について支給する。 |
× |
1 |
| 2297 |
雇用法 CL9 |
偽りその他不正の手段により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支援をうけることができる者となった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 2298 |
雇用法 CL9 |
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、初日から末日まで被保険者である月でなければ、支給対象月とならない。 |
× |
1 |
| 2299 |
雇用法 CL9 |
高年齢雇用継続給付金を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付金の支給対象とならない。 |
〇 |
- |
| 2300 |
雇用法 CL9 |
60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。 |
〇 |
- |